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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年3月17日

土地を売ると支払う消費税が増える!?

今回取り上げるのもまたまた消費税です。

消費税は知っていないと損をするものが多数あります。

 

 

今回は「土地を売ると消費税が増えるかもしれない」話です。

 

 

まず消費税法では消費税が課されない取引、非課税取引が定められています。

税金計算上、課税取引なのか、非課税取引なのか、はたまた不課税取引なのか区別しなければなりません。

 

 

非課税取引と不課税取引、この違いも分かりにくいですよね。

(税理士でなければピーンとこないものです)

 

ともに消費税がかからない点では一緒なのですが、

取引の実態から消費税をかけないでおこうというのが非課税取引、

そもそも消費税がかかるにはふさわしくないのが不課税取引とされています。

 

たとえば税金を支払ったらさらに消費税はかかりませんよね。これが不課税取引です。

 

土地を売ったときはどうでしょうか。

土地を売ったときは消費税は非課税取引とされています。

 なんだ、税金はかからないじゃないか。

 

いえ、ちょっとお待ちください。

税金計算上、土地を売ったときは影響が大きいので注意が必要なのです!

 

 

不動産業や医療業ではない一般的なサービス業や製造業の方は取引は売上は課税取引になることがほとんどです。

たまたま土地を売ったりして収入があると、収入のうち非課税取引の割合がぐっと増えることになります。

 

この非課税の割合が5%を超えるようでしたら、要注意です!

 

消費税は収入として受け取った消費税から、支払った消費税をマイナスすると納める税金が計算されます。

実は非課税の収入が全体の5%を超えるときは、消費税の規定があって、支払った消費税の一部が税金計算上マイナスにできないのです。

 

この場合「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の選択で税金を計算するのですが、

選択するということは税金の額が二つあるということです。

つまり選択を誤ると税金を納めすぎることにも!

 

たいていの場合「個別対応方式」を選択すると税金が安くなるケースが多いのですが、

経理事務が煩雑で、税金の知識が必要になってきます。

事務手数を取るか、節税を取るか、そこは事業主様からすれば悩ましいところです。

 

さらに個別対応方式を採用していても、非課税取引の割合が高いと計算上マイナスできるものがどーんと減っていく可能性があるのです。

 その計算方法は複雑なので割愛します(苦笑)

 

そこで土地の売却があった年には、

「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」

を出すことで計算上マイナスできる消費税の減少を緩和することができます。

 

 

もちろん要件もあります。

また

その年に出しておかなければ節税が可能になりません(←ここがポイント)

 

 

計算は複雑なので税理士に依頼したとして、

事業主の皆様にお願いしたいことは、

 

土地を売ったときは届けを出しておけば節税になる、かも

 

と覚えておいてほしい。

もし売ったときは、すぐ専門家に相談!!

(不動産仲介の方も相談するようアドバイスしてあげてくださいね)

 

 

知らなかった。

届けを出すのを忘れてしまった。

 

 

それで税金を納めすぎることがないよう、

信頼のおける税理士にすぐに相談してくださいね!

 

 

 

 

 

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2017年3月3日

確定申告!借りている事務所は経費と聞いたけど消費税はどうなの?

 確定申告も後半に入り、いよいよ佳境です。

事務所に入ってくる日差しが眩しくて春を思わせます。

3月15日にはすっきりとした気持ちで春を迎えたいものです。

頑張りますよ~

 

さて

個人事業主様の確定申告では様々なことをご質問いただくのですが、

やはり経費性の有無、すなわち

 

「これって経費になるの~?」

 

がダントツです(笑)。

みなさん領収書だけはしっかりと集めていらっしゃいます。

 

 

利益の計算では、売上から経費を引いて求めるのですが、

税務会計の考え方として、「企業の営業活動による成果を獲得するために支払われるもの」が費用とされています。

 

簡単に言えば売上に貢献する支出、となりますね。

 

 

事務所を借りて事業をされる方は多いと思いますが、

ビジネス仕様の事務所は保証金などが高かったり、求める場所になかったりして、

マンションの一室を借りて使うなんてこともよくあります。

 

 

では支払家賃は経費になるのでしょうか?

 

 

答えはYES!

たとえ、自宅として一部を利用していても経費となります。

つまり住宅として貸し出されているような物件でもOK。

住居部分と事業部分が合理的な理由で区別できれば経費として認められるのです。

(どの程度まで経費となるかは税理士に相談してくださいね)

 

なるほど、事業所得を計算するうえでの経費にはなるのですが、

では消費税の計算ではどうなるのでしょうか?

 

 

消費税の計算は売上と経費の関係に似ています。

受け取った消費税から支払った消費税を引いた残りを納めるのですね。

 

 

さて、ご存知でしょうか。

 

消費税ではその性格から税金をかけないものが決まっているのです。

そういうものを

 

非課税取引

と言います。

 

 そのひとつで問題になるのが借りたアパート。

 

住居用のアパートを借りたときは非課税取引となっています。

しかし

事務所を借りたときは課税取引になるのです。

 

「ん?それってつまり??」

 

住居用のアパートを借りれば納める消費税が増える、ということなんです。

先ほども申し上げた通り、消費税の計算は受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を納めます。

なので支払った消費税が少ないと、つまり非課税取引だと、納める消費税が増えるということなんです。

 

 

いやちょっと待って。

たしかに住居用かもしれないけど、ウチは事業としてしか使ってないんですよ、それでも非課税扱いなんですか?

 

 

残念ながら、そうなってしまいます。

税金の世界で大原則に「実質課税の原則」があります。

このケースで何を「実質」とみるかですが、

賃貸借契約書の「用途」に「事務所用」と記載されていることとなっています。

 

 

もし納める消費税を少なくしようと思うなら、契約書から検討しておかねばなりません。

 

難しいところです。

 

 

 

消費税は私たち税理士にもなかなか手ごわいです。

知らないと大けがのもと、信頼のおける税理士にしっかり相談してくださいね。

 

 

 

 

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