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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年6月17日

税理士と公認会計士の違いって?

よく聞かれることの一つに、

「税理士さんと公認会計士さん、何が違うんですか?」

という質問があります。

 

 

一昔前には

「ウチは税理士ではなく会計士に顧問を頼んでいるんだ」

「会計士の方がグレードが上だよね」

「税理士さんて経理士さんでしょ」

などよく耳にしました。

 

そういうことを聞くたびに、意外と皆さんには違いが伝わっていないんだな~と思ったものです。

 

 

たしかに文字だけ見れば、税理士は税金のことに詳しくて、会計士は会計に強いと思うかもしれません。

ですが税理士でも「○○会計事務所」と名乗っているところもあり、

お願いしている業務も記帳や経理のお手伝いなど会計の範囲だったりしますので、とても分かりにくいのでしょう。

 

 

 

実は税理士と会計士、活躍するフィールドが全く違います。

説明しますね。

 

証券取引法に上場会社は会計監査人の監査を受けなければならない、と規定されています。

この会計監査人としてオシゴトできるのが「公認会計士」なのです。

上場会社を相手にするので、個人でやっている方はほとんどいなくて、監査法人にお勤めしている方がほとんどです。

その監査法人も国内では4大監査法人が幅を利かせています。

 

 

税理士は、主に税務申告書を作ることがオシゴトとなります。

したがって中小零細企業では自分自身で作るのは難解で手間でもあるので、税理士に委託するケースが多いのです。

 

会計士は上場会社を相手にし、

税理士は中小零細企業を相手にする。

そんなところから、会計士は税理士よりグレードが上だとおっしゃる方がいるのかもしれません。

 

 

しかし内容は全く異なります。

 

試験でいうと会計科目である簿記と財務諸表については共通ですが、

会計士の試験には税法がありません。

そして税理士の試験には監査論がないのです。

 

得意とする分野が違うのですね。

 

 

しかし会計士さんは監査法人から独立して税理士会に登録すると、税理士として仕事ができることとなっています。

だから税務申告や税務会計のフィールドで税理士とともにオシゴトしているのです。

 

 

事業をされている皆さま。

会計士さんも、もちろん私たち税理士も日々研鑽しております。

だからどちらに頼んでもきっちり対応してくれると思いますので安心してください。

大切なのは、いかに親身になってお客様の経営の悩みや相談に乗れるかだと思います。

コミュニケーションをとってベストのパートナーを選んでくださいね。

 

 

 

 

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2017年6月10日

繰越欠損金は節税効果がすごいですね

会社経営をしていると、残念ながら赤字がどうしても出てしまうときがあります。

赤字が出るときは資金繰りも当然苦しくなります。

 

例えば、

今年赤字が1,000万円でてしまいました。

所得税は所得にかかるので今年の税金はゼロです。

 

翌年は頑張って利益を1,000万円だしました。

中小企業の実効税率は1,000万円の所得だと25%くらいです。

250万円を税金として納めなくてはなりません。

 

前年は1,000万円赤字で税金ははらってませんが、キャッシュは社外へ出て行ってしまっています。

今年1,000万円利益が出たとしても、税金を支払ったら手元には750万円しか残らないことになります。

 

ちょっと辛いですよね。

 

だから法人税法では繰越欠損金制度で、

 

過去の赤字と今年の黒字を相殺して税金計算をしていいよ

 

となっているのです。

 

そうすれば今年の利益1,000万円は去年の赤字1,000万円と相殺、所得はゼロとなり

税金は今年もなし、儲かったお金は丸々残る、というわけです。

 

いや~助かりますね!!

中小零細企業にとってはキャッシュが最も大事ですからね。

 

 

ただ要件があります。

会計経理がしっかりしていることと

青色申告者であること

 

税務署からすれば、そりゃそうだと思います。

税金が大きく節税となるので、しっかり会計経理をしてね、ということです。

 

 

 

この繰越欠損金制度ですが、

中小企業を前提にお話しさせていただくと、繰越期間が昔から比べてどんどん伸びています。

 

私がこの業界に入ったときは5年でした。

それが平成13年には7年に延び、

平成20年からは9年に延びているのです。

 

だから過去に大きな赤字を出すと最長9年まで税金を支払わなくてよい、なんてことも。

 

 

しかし注意しないといけないこともあります。

いろんな会計の帳票や証憑類(レシートや領収書など)の保存期間も延びているのです。

 

この保存期間は会計法上と法人税法上でそれぞれ定められています。

 

会社法上10年間の保存期間と定められている書類

  • 総勘定元帳
  • 現金出納帳
  • 固定資産台帳
  • 売掛金元帳
  • 買掛金元帳
  • 売上帳
  • 仕入帳

 

 

7年間の保存期間と定められている書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 領収書
  • 通帳
  • 棚卸表

 

ただ実務では繰越欠損や税務調査が及ぶ最長期間の9年保存をお勧めしています。

(税務調査があったらそれ以前の分は片づけちゃうという事務所もありますね、笑)

 

とはいえ書類を保管する地面のお金も(事務所や倉庫代)もばかになりません。

悩ましいところですね。

 

 

紙の保存が原則となりますが、

マイクロフィルムやCD、スキャニングしたデータでの保存も認められます。

ただ税務署への届け出や管理方法の確立などが必要となってきます。

詳細はまたの機会にしたいと思います。

 

 

このあたりはお付き合いのある税理士に聞いてみてもいかもしれません。

いいアドバイスがもらえることと思います。

 

 

 

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