2020年3月10日
確定申告の期限が延長!
新型肺炎、コロナウィルスの影響で、個人の確定申告の期限が4月16日に1か月延長されました。
私は税務の業界に22年携わっていますが、初めてのことです。
驚きました。
調べると、2011年の東日本の震災で被災地の延長があったことはありましたが、
全国一律となると史上初のことのようです。
とはいえ、事務所では通常の3月15日をめどに申告作業は進めています。
納税資金も早く確定したいですし、還付の方なら早く申告したほうが、早く戻ってきます。
期限に間に合わなかったら、様々なペナルティや不利益があるので、ご注意くださいね。
期限後申告のペナルティは
期限後申告をすると、罰金として無申告加算税がかかります。
納税額に対して以下の割合で加算されます。
その金額は2つのケースに分かれます。
(1)税務署の指摘を受けるまえに自主的に期限後申告した場合=5%
(2)税務署の指摘のあとで期限後申告した場合
=納税額のうち50万円までは10%、50万円を超える部分は15%
自分で気づいて直せば、安くなるんです。
例えば100万円の納税額だと、どれくらいの差が出るか、見てみましょう。
(1)自主的に期限後申告した場合
100万円×5%=50,000円
(2)税務署の指摘で期限後申告した場合
(50万円×10%)+(50万円×15%)=125,000円
なんと75,000円も罰金に差が出ます。
それだけではありません。
遅れていた分の延滞税、つまり利息相当分も日割りで加算されます。
法律上の原則では年利率14.6%!!
消費者金融より高いかも。
ただ市場の経済状況で毎年変わっていますので、低金利の時代ではここまで高くはないのですけどね。
とはいえ、期限に遅れちゃったから、そのうち出すよ、なんて放置すると大変なことになりますよ。
無申告加算税がされないケースもあります
無申告加算税が課されないときもあります。
それは
- 申告期限後1ヵ月以内に自主的に申告している
- 直近5年間に期限後申告がない
- 確定申告の期限内(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)に納税は済ませている
ときです。
今までちゃんと申告と納付はしていました。
たまたま今回は遅れてしまった。
だけど、すぐ気づいて申告しました!
という方は救済されます。
真面目が一番ですね!
青色申告の取り消しも
青色申告をしていると特典があります。
そのひとつに青色申告控除があります。
来年の申告から、電子申告という要件がつきますが、
事業所得から65万円控除する制度です。
非課税枠が65万円、ごほうびがもらえる!と思ってください。
しかし、期限後となると65万円の控除が使えず、10万円に減額されてしまうのです。
期限後申告を2年連続でしてしまうと、大変です。
青色申告そのものを取り消されてしまうリスクがあります。
青色申告を取り消されると、家族に認められていた専従者給与も経費になりません。
必ず取り消されるとは法令上なってはいませんが、
税務署が判断して通知が来ることになっています。
納税は国民の義務。
真面目に、しっかり計算して
期限内に申告をしましょう。
申告が難しいなと思ったら、
信頼のおける税理士に相談してくださいね。
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お楽しみに!