2021年7月16日
カードでたまったポイントで買い物したら
コロナ禍で新しい生活様式が徐々に進んでいるかと思います。
その中で買い物へ行かず、配達やネットショッピングで済ませることも多いでしょう。
ネットでカードを使ってショッピングするのが不安で、引き渡し時に現金払いを選んでいたのが、今は昔ですね(笑い)。
クレジットカードで買いものをすると様々な特典が付きます。
今回はその得点の一つ、ポイント還元についてです。
ポイントをもらった時、使った時の会計処理は
事業をしている方のケースでお話しします。
会社で作ったカード、事業専用で作ったカードで、様々な買い物をした場合ポイント還元がされます。
その時の会計処理ですが、もらった時とポイント還元を使った時に分けて考えます。
ポイント還元をもらった時。
ここでは会計処理はありません。そのままにしておきます。
ポイントを使った時。
会計処理が必要になります。
11,000円(税込み)の消耗品を買って、5%分、550円分のポイントを使ったとしましょう。
考え方はふたつあり、ポイントを「収入」としてとらえるか、
「値引き」としてとらえるかに分かれます。
前者が原則的、後者が例外的となります。
①ポイントを収入とする場合
消耗品11,000円(税込み)を購入し、550円分のポイントは雑収入として処理します。
仕訳では
消耗品11,000(消費税課税)/現金預金10,450 雑収入550(消費税仕入対価の返還)
となります。
「雑収入」については、消費税法上、「仕入の対価の返還等」に該当します。
つまり、消費税の計算では課税仕入のマイナスとして取り扱われます。
②ポイントを値引きとする場合
消耗品10,450円(税込み)を購入したとして処理ます。
仕訳では
消耗品10,450(消費税課税)/現金預金10,450
となります。
税務では
「ポイント支払(キャッシュレス還元)」なのか
「ポイント値引き」かで取り扱いが異なります。
つまり、税込み11,000円からマイナスするのか、
原価である税抜き10,000円からマイナスするのか、
区別しているのです。
ポイント支払(キャッシュレス還元)であれば、ポイントは収入として取り扱い、
ポイント値引きでれば、値引きとして取り扱います。
消費税計算に影響があるため、ここは要注意です。必ずレシートや証ひょうで確認しましょう。
ややこしいですね。
(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf
ポイントがたまったからタダで買える?
もし買い物が10,000円で、ポイント10,000円分を使ったら、お金を支払うことはないです。
その意味では「タダ」ですね!
とはいえ、会計の処理は原則的には雑収入で取り扱うため、経理処理は必要です。
一方で、
例外的処理も認められているため、そちらを採用すれば記帳は必要がないことになりますが、
それが認められるには、同じ会計処理を継続して行う必要があります。
記帳されないからといって、私用のものを買ってはいけません。
ポイントは会社のものですから「業務上の横領」となります。
これぐらいならいいだろう、はダメですよ。
もちろん役員であっても同じです。
経営者の皆さんはポイント制度の利用については、コンプライアンスをしっかりとしてくださいね。
面倒くさい処理ですし、コンプライアンスの問題もはらんでいます。
専門家である税理士に確認しながら、適切な会計処理をしていきましょうね。
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