2023年6月12日
インボイス制度の理解度を再確認しましょう
インボイス制度が今年(令和5年)10月から始まります。
事業をされている皆様は、準備はいかがでしょうか。
税制改正で経過措置も毎年のようにあって、良く分からないということもよく聞きます。
インボイス制度での対応はご自身のお商売で「売り手」と「買い手」に分けて考えると整理がしやすいです。
インボイス制度の「売り手」と「買い手」とは
売り手とは、インボイスを発行する課税事業者のことです。
売上を上げるとき、お金をもらう時の取引と思ってください。
売り手は買い手に対して、法律の定める様式で、正確なインボイスを発行する義務があります。
一方で、買い手とはインボイスを受け取る側の課税事業者です。
お金を支払った時の取引と思ってください。
消費税の計算において「仕入税額控除」を行うためには、受け取ったインボイスを法律の要件に則して保存し、帳簿付けを行うことになります。
この要件をクリアしていないと、今までと同じ取引をしていたとしても、支払う消費税が増える可能性があるのです。
インボイス制度の理解度
クラウド会計ソフト大手のfreeeさんが昨年の秋に行ったアンケートによると、売り手側に立った認知は進んでいるものの、
買い手側に立った認知は総じて低いとの結果が出ています。
実はインボイス制度が始まって、経過措置を考慮した経理処理や帳簿付け、保存などは買い手側に負担がかかってくる内容です。
以下の内容に対して、理解ができていますか?
具体的な経理のイメージはできていますか?
- インボイスの保存をしなければ、仕入税額控除を受けることができない
- 3万円未満の支払いであっても、切手代や公共交通機関の運賃などの例外を除き、インボイスの保存をしないと仕入税額控除ができない
- 免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外でも、仕入税額控除の一部を控除可能となる経過措置が設けられている
- 簡易課税制度を選択している場合は、受け取ったインボイスの保存は仕入税額控除の要件ではなくなる
実務上でのポイント
買い手対応は理解が進んでないことから、早急に実務上の手当てを考える必要があります。
- 要件を満たしたインボイスをもらうこと
- もらったインボイスが適格請求書発行事業者であるかの確認
- 受領したインボイスの保存
- 経過措置を考慮した帳簿づくり、会計ソフトの入力
- 取引先への確認と管理
不安だなと思ったら、お力になるのが税理士です。
信頼のできる税理士にお尋ねくださいね。
備えあれば憂いなし。
案ずるより生むが易し。
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