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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2025年8月12日

海外に居住する扶養家族がいるときの税金計算は

サラリーマンなら、日本国内に住んでいる場合、会社が行う年末調整で確定申告が済んでしまいます。

だからご自身の税金計算をゼロからやんなきゃ!ということはありません。

もし、子どもが海外に長期留学するようなとき、どうなるのでしょう。

税金計算をするのは、源泉義徴収義務者である会社か事業主さんとなりますから、取り扱いには注意が必要です。

 

 

国外非居住者は扶養親族として税金計算をする

 

 

非居住者とは、日本における居住期間が1年未満の人、または生活の中心が国外にある人のことです。

例えば、外国人が日本に単身で出稼ぎに来ている場合、本人さんは「居住者」となり、原則は日本で税金計算をして日本に納税をします。

本国に住んでいる家族は「非居住者」となります。

このときの家族は国外非居住者となりますが、扶養控除が受けられるかという問題になります。

この対象になる方を国外居住親族と言います。

国外居住親族は、基本的に扶養控除を受けられますが、要件が定められています。

わが子が海外の大学に長期留学している、それも同じケースとなります。

 

 

国外居住親族が控除対象になるには

 

 

国外居住親族が控除対象扶養親族になるのは二段階でチェックします。

まずは扶養親族かどうか。

  1. 所得がある人と生計を一にする人
  2. 扶養親族の所得金額が48万円以下の人

この二つが該当すれば扶養親族となります。

生活するお財布が一緒で、お小遣い程度しか稼いでいない方、そんなイメージでしょうか。

 

さらに、扶養親族の年齢でチェックします。

ここで該当すれば控除対象扶養親族となります。

要件は次のいずれかに該当することです。

  1. 年齢が16歳以上30歳未満の人
  2. 年齢が70歳以上の人
  3. 年齢が30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人

A)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

B)障がい者

C)所得者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

 

ひとつひとつ当てはめる必要があり、ちょっとややこしや~

 

 

要件を満たしたしている書類が必要

 

 

要件を満たしていても、提出しておく必要がある書類があるので要注意です。

 

  • 非居住者に関する親族関係書類
  • 送金関係書類
  • 留学証明書(加えて38万円以上送金等関係書類)

 

お金が海外へ逃げていくことにはチェックが厳しいです。

 

ここでうっかりすると、損をすることがありますから要注意ですぞ。

 

例えば、海外の家族へ送金する場合には、各人向けに送金するということです。

つまり妻へ子どもの分をまとめて送金したようなケースだと、子どもたちの扶養親族の要件が満たせない!

えっ!?

 

それから留学をしているわが子へ送金するのを、2年分を一括で支払ったりすると、送金要件が満たせず、本来2年分の扶養親族控除が一年かぎりに!

えっ!?

 

実態課税の原則からすると疑問を持っちゃいますが、規定上仕方ありません。

うっかりしないように、本人だけでなく会社の経理部の方も知っておいて必ず共有してくださいね。

 

 

 

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