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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年9月2日

従業員のため社宅を借りることにしました

最近、お客様へお邪魔すると「人手不足」とよく聞きます。

愛知県の有効求人倍率は、このところ常に1.9を超えて推移しています。

求人倍率は、経済が活況の時、一つの目安となりますので、結構なことですね。

 

企業もあの手この手で、社員を確保しようとしています。

福利厚生を充実させるのも一つの手です。

遠方から通う従業員のために、社宅を借りよう、そんなこともあるようです。

 

 

社宅の費用も経済的利益

 

 

従業員さんのためにと思い、会社が支払った社宅の費用ですが、

一定額を超えると、本人さんに課税がされます。

ご注意くださいね。

会社が支払った費用は経費となります。

ただ、それが経済的利益となると、支払家賃ではなく、給料となってしまうのです。

 

え、どういうこと?

 

 

前回のメルマガでもお伝えしました、経済的利益、

それは「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。

 

経済的利益とみなされるのは、

 

・特定の人だけ優遇

・常識的な金額よりもらいすぎ

 

の場合です。

 

 

一定範囲内までは課税されません

 

 

課税される範囲は、税法で定められています。

従業員の場合、「通常の賃借料の50%」を基準に判断します。

 

通常の賃借料とは、支払っている家賃のことではありません。

税務で定める通常の賃借料は、以下の計算式で求められます。

 

通常の賃借料=(その年の家屋の固定資産税標準額 × 0.2% + 12円×その家屋の総床面積(㎡)/3.3㎡)+ その年の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

 

ややこしや~。

 

課税される判断は、本人さんの負担割合で、以下の4つのケースが考えられます。

 

① 本人さんが全く負担しない(会社が全額負担)

家賃の全額が「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。

 

② 本人さんが通常の賃借料の50%未満を負担

通常の賃借料から、実際に負担した金額を引いた残額が、

「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。

 

③ 本人さんが通常の賃借料の50%以上を負担

課税はされません。

 

④ 本人さんか負担した金額が、通常の賃借料を超えている

課税はされません。

 

 

社宅は、アパートやマンションなど、集合住宅を借りることが多いため、

個別に、固定資産税標準額を調べることは、大変ですね。

 

実際相場を見ると、税務で定める「通常の賃借料」より、実際に支払っている家賃の方が高いことがほとんどです。

 

したがって実務上は、実際に支払っている家賃の半分は、本人さんに負担してもらいましょう、とされています。

 

 

人手不足の中、会社のお金を使って、従業員さんを確保するわけです。

いらぬ課税がされないよう、注意してくださいね。

 

 

 

 

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