2019年9月18日
いよいよ消費税の税率アップ
10月1日が迫ってきました。
いよいよ消費税率が8%から10%へ上がります。
テレビでは連日報道がありますが、
「あがらない」奇跡はもう起こりそうにありません・・・。
さて、消費税でいま最も気になるのが、
どのタイミングで10%になるの?
ではないでしょうか。
消費がなされたとき課税されるのが消費税
そもそも消費税は、いつ課税されるのか?
それは
消費がなされたとき
に税金がかかるとされています。
例えば、切手や商品券は、郵便局で買ったとき、デパートで買ったとき、
ではないのです!
使ったときに課税されることになっています。
へ~。
ね、意外でしょう。
ただ実務上は、使ったことをいちいち証明するのも大変なので、
条件付きで、買ったときに課税処理が認められています。
引き渡し基準が大原則
消費税の消費がなされたとするタイミングは、引き渡し基準によることになります。
例えば、モノを売買して手渡す、サービスの提供が完了する、そんなときです。
だから「買う約束をして、お金だけ前払いした」としても、
商品を受け取る、サービスを受けるのが10月1日以降であれば、
消費税は10%となるのです。
しかし例外もあります。
これらは経過措置といって、国税庁のホームページやQ&Aに、載っています。
限定列挙なので、シビアに判断してくださいね。
公共料金は
まずは公共料金です。
水道や電気など、検針されることで使った量が分かります。
それが月末なら問題は無いですが、皆さんの手元に来ている請求書を見て下さい。
必ずしも月末ではないはずです。ほとんどが月の途中になっていると思います。
これらは10月以降最初の検針までの分なら、8%です。
9月16日から10月15日の使用分が、10月20日に請求されても、それは8%となります。
ネットでの買い物は
通信販売は要注意です。
楽天やamazonで買い物をする方も多いでしょう。
通信販売は、引き渡し基準ではなく、発送日(出荷日)基準となります。
注文日が9月28日。
商品到着が10月2日。
どうなるでしょう?
引き渡し基準なら、商品が届いた10月2日となるので、10%です。
ただ通信販売は、発送日基準なので、
9月30日発送なら8%。
10月1日発送なら10%。
となってしまうのです。
9月末の駆け込み需要もあります。
ネットの買い物は早めに、そして出荷日を確認して注文しましょう。
航空券やUSJのチケットは
旅行の準備で買っておく、新幹線のチケットや、航空機のチケットはどうでしょうか。
こちらは利用日ではなく、支払日基準となります。
不特定多数の方に、前売りする類のものがこれにあたります。
コンサートのチケット、USJのチケットなどもこれらと同じ種類となります。
旅行の予定がある方は、9月中に購入しておくといいですね。
ただし日にち指定できるものは、念のため確認して購入するのが無難ですね。
新築の注文住宅は
契約してから、納品まで時間のかかるものは、経過措置の対象になります。
経過措置の対象になるかは、お手数ですが、国税庁のホームページで確認願います。
新築の注文住宅や結婚式の代金がそのタイプ。
3月まで契約してあれば、引き渡しが10月以降でも8%です。
ただオプション追加や仕様変更、人数変更(増えたら10%!)が、
4月以降あったものは、その対象になりません。
10月に引き渡し、結婚式があるのならその分だけ10%になります。
いかがでしょうか。
消費税が上がるからといって、不必要なものを買う必要はありませんが、
買う予定がある方は、知っていれば、安心できますね!
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