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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年9月18日

いよいよ消費税の税率アップ

10月1日が迫ってきました。

いよいよ消費税率が8%から10%へ上がります。

テレビでは連日報道がありますが、

「あがらない」奇跡はもう起こりそうにありません・・・。

 

さて、消費税でいま最も気になるのが、

 

 

どのタイミングで10%になるの?

 

ではないでしょうか。

 

 

消費がなされたとき課税されるのが消費税

 

そもそも消費税は、いつ課税されるのか?

それは

 

 

消費がなされたとき

 

に税金がかかるとされています。

 

 

例えば、切手や商品券は、郵便局で買ったとき、デパートで買ったとき、

ではないのです!

使ったときに課税されることになっています。

へ~。

ね、意外でしょう。

ただ実務上は、使ったことをいちいち証明するのも大変なので、

条件付きで、買ったときに課税処理が認められています。

 

 

引き渡し基準が大原則

 

消費税の消費がなされたとするタイミングは、引き渡し基準によることになります。

例えば、モノを売買して手渡す、サービスの提供が完了する、そんなときです。

だから「買う約束をして、お金だけ前払いした」としても、

商品を受け取る、サービスを受けるのが10月1日以降であれば、

消費税は10%となるのです。

 

しかし例外もあります。

これらは経過措置といって、国税庁のホームページやQ&Aに、載っています。

限定列挙なので、シビアに判断してくださいね。

 

 

公共料金は

 

まずは公共料金です。

水道や電気など、検針されることで使った量が分かります。

それが月末なら問題は無いですが、皆さんの手元に来ている請求書を見て下さい。

必ずしも月末ではないはずです。ほとんどが月の途中になっていると思います。

これらは10月以降最初の検針までの分なら、8%です。

9月16日から10月15日の使用分が、10月20日に請求されても、それは8%となります。

 

 

ネットでの買い物は

 

通信販売は要注意です。

楽天やamazonで買い物をする方も多いでしょう。

通信販売は、引き渡し基準ではなく、発送日(出荷日)基準となります。

 

注文日が9月28日。

商品到着が10月2日。

 

どうなるでしょう?

引き渡し基準なら、商品が届いた10月2日となるので、10%です。

ただ通信販売は、発送日基準なので、

9月30日発送なら8%。

10月1日発送なら10%。

となってしまうのです。

 

9月末の駆け込み需要もあります。

ネットの買い物は早めに、そして出荷日を確認して注文しましょう。

 

 

航空券やUSJのチケットは

 

旅行の準備で買っておく、新幹線のチケットや、航空機のチケットはどうでしょうか。

こちらは利用日ではなく、支払日基準となります。

不特定多数の方に、前売りする類のものがこれにあたります。

コンサートのチケット、USJのチケットなどもこれらと同じ種類となります。

旅行の予定がある方は、9月中に購入しておくといいですね。

ただし日にち指定できるものは、念のため確認して購入するのが無難ですね。

 

 

新築の注文住宅は

 

契約してから、納品まで時間のかかるものは、経過措置の対象になります。

経過措置の対象になるかは、お手数ですが、国税庁のホームページで確認願います。

新築の注文住宅や結婚式の代金がそのタイプ。

3月まで契約してあれば、引き渡しが10月以降でも8%です。

ただオプション追加や仕様変更、人数変更(増えたら10%!)が、

4月以降あったものは、その対象になりません。

10月に引き渡し、結婚式があるのならその分だけ10%になります。

 

 

 

いかがでしょうか。

 

消費税が上がるからといって、不必要なものを買う必要はありませんが、

買う予定がある方は、知っていれば、安心できますね!

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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