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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年2月1日

青色申告の特典

まもなく確定申告が始まります。

2月16日から3月15日までが申告の時期です。

個人で事業をしている皆さまは決算書の作成に忙しい時期ですね。

もちろん青色申告を選択されていますよね!?

「え?していない」

それはもったいないお話しです。

 

 

青色申告の特典

 

申告の方式は2種類あって青色と白色の申告があります。

青色申告をしようとするなら税務署の予め届け出をしておきます。

昔の申告書はすべてが紙ベースでした。

だから青色申告の申告書は青色だったんですよ!

 

もちろん用紙が違うだけではありません(笑)

青色申告には特典があります。

主なものは次の4つです。

 

青色申告控除がある

 

純損失を3年間繰り越せる

 

家族への給料を全額経費にできる

 

30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる 

 

 

青色申告控除とは

 

税金計算では、利益に税率をかけて税金を計算します。

青色申告なら、その利益からさらに65万円(2020年からは電子申告が要件となります。紙申告なら55万円)を引いてから税率をかけるのです。

つまり65万円に対する税金が節税になりますね。

 

青色申告を選択すると、帳面をしっかり作らなければなりません。

「複式簿記」の方法で決算書を作るのですが、手書きで作るなら簿記2~3級レベルが必要です。

しかし今は安価な経理ソフトがたくさんあります。

お小遣い帳や家計簿を書けることができる人なら、そんなに難しくはありませんよ。

 

 

純損失を3年間繰り越せる

 

もし赤字が出てしまったら、税金計算はどうなるのでしょう。

もちろんその年は税金はかかりません。

しかし青色申告を選択していると、赤字の分を翌期へ繰り越すことができるのです。

 

例えば100万円赤字が出たとしましょう。

その年は税金がかかりません。

翌年に100万円利益が出たとします。

普通なら100万円に税率をかけて税金を支払うのですが、

繰り越してきた赤字100万円と利益の100万円を相殺します。

すると所得はゼロとなってしまうので、翌年も税金を支払わなくて済むのです。

 

事業を始めた年は、まだ売上もおぼつかなく、経費もたくさんかかります。

赤字となることも多いので、開業するときは青色申告の選択をしておくといいですね。

 

 

家族への給料を全額経費にできる

 

小さいお商売だと、配偶者と二人で力を合わせて事業していくことも多いですね。

税法上は配偶者への給料は制限がかかります。

お手盛りで身内にお金を支払うことができるのに、それを経費と認めると税金逃れになる恐れがあるからです。

しかし青色申告なら、従業員へ支払う給料と同じ取り扱いで経費となります。

注意するのは、配偶者控除が受けられなくなることと、青色申告の届け出とは別に届け出が必要になるということです。

 

 

30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる 

 

お商売に使う備品や車などは固定資産といいます。

これらを買うために支払ったお金が10万円以上だと、全額がその年の経費になりません。

固定資産は、何年にもわたって売上を得られる効果があるとみなされるので、取得に要した費用は毎年に振り分けて分割していくのです。

これを減価償却といいます。

青色申告だと10万円以上30万円未満の固定資産なら、買ったその年の経費とできます。

パソコンやデスク・チェア、ひょっとしたら中古車なども対象になるかもしれません。

いずれかは経費になるのですが、やはり支出があったときの税金が安くなる方が有難いですよね。

 

 

このように青色申告の特典はなかなか節税になります。

お商売を始めるときなどは、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。

 

 

 

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