2023年2月10日
ふるさと納税の返礼品には税金がかかる
さて確定申告の時期となりました。
ふるさと納税の制度を利用している方も多いと思います。
2021年度にふるさと納税を利用した人は約740万人、自治体への寄付の総額は約8300億円となっています。
いずれも過去最高を更新したそうです。
寄付者へのお礼として送られる特産品などをもらうのは楽しいですよね。
ふるさと納税の返礼品には所得税がかかります
国民の間では、すっかり定着した制度となったふるさと納税。
でもご注意ください。
実は自治体からの返礼品は、一時所得にあたるので所得税がかかるんです。
「え~~!?寄付したお礼なのに税金がかかるの」
はい、残念ながら。
ただ、一時所得の計算はこのようになっています。
総収入金額-収入を得るために直接支出した金額―特別控除額(最高50万円)
最高50万円の特別控除があるので、返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合には税金がかかってくるわけです。
また返礼品の価額は寄付の30%程度と、国から指導がなされています。
このことから、寄付金額がおよそ167万円を超えると課税対象となりそうです。
とはいえ、この金額を寄付できる人はかなり高額納税者と言えますね。
しかし、他に一時所得がある場合は注意が必要です。
一時所得とは
国税庁のHPから具体的に示されている一時所得は以下のものがあります。
- 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます)
- 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます)
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除く)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
よくあるケースは生命保険の満期受取があったようなケースですね。
その年にふるさと納税を行うと税金が増えてしまう可能性があります。
これら以外でもいわゆる「臨時収入」となるものは一時所得となります。
ご注意くださいね。
確定申告をしないサラリーマンの方は、
ふるさと納税について確定申告を不要とする「ワンストップ特例」をしています。
そのため申告が必要な時でも、うっかり忘れてしまう、なんてことも。
また臨時収入があったとき、そもそも一時所得にになるかの判断もあります。
そんな時は信頼のける税理士に相談してみて下さいね。
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お楽しみに