2018年10月3日
ゴルフの経費、法人と個人での取り扱いが違う!?
暑かった今年の夏も終わり、さわやかな秋晴れ、スポーツの秋がやってきました。
社長や事業主様はゴルフの季節だ!と意気込んでいる方もいらっしゃるかと思います。
ゴルフの費用は経費になるの?
ゴルフをするといろいろ支出がありますが、どんなものがあるのでしょう。
ゴルフ会員権、名義書換料、年会費、ロッカー代、プレー代、そして道具類。
どれが経費になるのか気になりますね。
前提として、法人のケースでお話いたします。
まずは高額なゴルフ会員権です。
ゴルフ会員権は原則的には、資産計上となり、経費にはなりません。
節税にならず、単にキャッシュアウトするだけなので、税理士として購入はお勧めしません。
最近はネットなどで、気軽にプレーできるところが多いので、ひと昔前のように会員権は必要ありません。
注意したいのが会員権の種類です。
それが個人会員権で無記名式法人会員権が無い場合だと、その個人に権利がくっつくことになり、
法人が支払ったお金は給与扱いとなり、所得税がかかります。
給与となるので、経費と言えば経費ですが、たいていは社長や役員さんの名義で購入すると思われます。
すると役員賞与とみなされ、法人の経費として認められない場合もあります。
次に名義変更料ですが、他人から買った場合は取得に要した費用となり、ゴルフ会員権と一体となって資産計上となります。
ただし個人会員権を別の名義に代えるようなケースでは、交際費として取り扱います。
年会費とロッカー代は、その会員権の取り扱いに準じて決まってきます。
会員権が資産計上されている場合なら交際費、
会員権が給与とされている場合なら給与、
となります。
そして、プレー代。
その目的に応じて取り扱いが異なりますが、会社の業務上必要であれば、交際費となります。
個人的な趣味でプレーしたときは給与となり、所得税が本人にかかります。
交際費であれば、誰とどんな目的でしたかを説明できるようにしておきましょう。
最後に、道具やウェアですが、給与扱いとなります。福利厚生費としても認められません。
個人事業主様はお気を付けください
税法では個人事業主様は所得税法、法人は法人税法の適用を受けます。
実は、ゴルフ会員権と年会費については、両者で取り扱いが異なるので注意が必要です。
所得税法上では、ゴルフ会員権は、
事業用資産に該当しない
こととなっています。
つまり、買っても資産計上すらできません。
ということは、その年会費は法人のように交際費にならない、ということなんです。
つまり、
個人事業主様だと、プレーしたときの費用だけが経費となるのです。
法人と同様に考えていると、経費にならず、うっかり税金がかかる、なんてことも。
楽しくプレーするためにも、
事前に税理士に聞いておけば安心ですね。
くれぐれも遊びでいくプレー代や道具、ウェアは社長自身で出すこと!
公私混同は厳禁ですぞ。
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お楽しみに!