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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2022年2月10日

事業復活支援金が出ました

新型コロナ・ウイルスのオミクロン株が猛威を振るっていますね。

コロナ禍のなかで3回目の確定申告が始まります。

コロナの影響で事業経営やお金に苦しんでいる方も多いなぁと実感します。

1月24日、政府から新たに中小企業や個人事業主様向けに、コロナからの復活・回復を目指すための支援として「事業復活支援金」がリリースされました。

 

 

支援金の対象になる方は

 

 

今回の支援金の対象になるのは、

 

  • 新型コロナ・ウイルスの影響を受けた
  • 2021年11月~2022年3月の中で、いずれかの月(ひとつき)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間での任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少した

 

事業者様となります。

 

今までの給付金が、飲食店や観光業など直接的な影響があった方々向けが多かったのに対し、

今回は中小法人や個人事業主さま全事業者向けであることが特徴です。

 

昨年春に出ていた「持続化給付金」とよく似ていますね。

その第2弾と位置付けられます。

 

 

 

 

給付額の算定のポイント

 

給付の申請にあたり、まずは金額の算定について特徴があります。

商いの金額が小さい方であれば、一番少ない売上高の月を対象月としない場合でも、給付金の金額が多くなるケースもありますのでご注意くださいね。

 

まずは要件にあるように、去年・一昨年・3年前の同じ月との比較で月間売上高に30%以上の減少があるか確認していきましょう。

ここ5か月の中の月別売上高を一つ抽出します。

売上の少ない月から過去3年間の同月比較をしていきましょう。

ここで要件である30%以上の減少であればクリアですね。

これが「対象月の売上高」となります。

違う年度にいくつか該当するのであれば、検討の余地があります。

 

 

まず押さえるのは「基準期間の売上高」です。

去年・一昨年・3年前の11月から3月までのそれぞれ5か月間を集計しておきます。

 

次に対象月の売上高を5倍します。

そして対象月の売上高を求めるときに比較した年度分の基準期間の売上高との差額を計算します。

これが算定金額となり、減少率に応じた上限額まで給付されますよ。

 

減少率と基準期間の売上高の多寡により給付される金額が変わります。

対象月の売上高ごとに試算し選択しておくとよいですね。

 

 

 

申請が少しラクになる方々

 

以前に、一時支援金や月次支援金を受給された方は、事前確認が不要です。

過去の申請情報がそのまま使えますので、少しラクになりますね。

 

また登録関係機関と「継続支援関係」にある方、

例えば登録機関として認定を受けている税理士事務所と顧問契約をしているケースですね、

であれ場事前確認が簡略化され、提出書類の確認有無も省かれます。

 

 

国民の皆様から集めた税金を原資に給付されます。

間違いのないように、しっかり計算して申請するようにしたいですね。

「対象になるかな?」「給付金額は合ってるかな?」

そう思ったら、信頼のおける専門家にお尋ねしてみてくださいね。

 

 

 

 

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