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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2020年10月12日

持続化補助金(コロナ特別対応型)へチャレンジ

新型コロナウイルスの影響で、事業計画の変更を余儀なくされている経営者様も多いと思います。

 

私は税理士稼業をメインとしていますが、妻と共に研修とコンサルティングの会社も経営しております。

メインとなるサービスのひとつが研修ですので、新入社員研修や対面研修のキャンセルが続き、大きな影響を受けました。

こんなときこそ、前を向き、いろいろ手立てを講じるのが経営者の務め!

そこで、持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請にチャレンジすることにしました。

 

 

持続化補助金(コロナ特別対応型)とは

 

持続化補助金とは、正式名称を「小規模事業者持続化補助金」と言います。

小規模な事業者が、販路の開拓や、生産性の向上などに取り組む場合、

そのかかった費用の一部を補助するものです。

あくまで補助金なので、費用を使うことが前提になります。

 

その意味では、「給付金」とは違います。

持続化給付金とネーミングが似ていて、間違いやすいですね。

 

コロナ特別対応型は、持続化給付金の中で、新型コロナウイルス感染症を受けた事業主向けに、特に準備されたものです。

 

  • サプライチェーンのき損への対応のための経費
  • 非対面型ビジネスモデルへの転換のための経費
  • テレワーク環境の整備のための経費

 

これらが対象となります。

 

補助率も3/4まで引き上げられ、補助上限は100万円です。

130万円の経費を使ったなら、97万5千円が補助されます。

助かりますね~!

 

 

今回の申請で私たちは、

研修を対面からWEB会議システムを活用(zoomやteamsなど)することとし、

新たに専用のHPを作成、

そこから自動的に、手続きを一気通貫で行える、システムの導入をすることにしました。

 

 

申請様式を作るのは難しい?

 

書いてみたのですが、意外とスムーズに作成できました。

 

事業計画は、慣れていないと面食らう内容ですが、

商工会議所を利用されるなら、そのモデルケースの例示がいただけるので、

それを参考にイメージして書くことができます。

金額も事前に業者から見積もりを取っておけば、安心ですね。

事業の計画をじっくりと検討できるので、ご自身で書いてみることをお勧めします。

 

 

おおむね、手引きに沿って書いていけば、出来上がります。

大丈夫!ちゃんと書けます。

注意するのは、事業主様が、対象になる「小規模事業者」に該当するか、です。

 

経営主体は、法人でも個人でも対象になります。

 

小規模判定は、業種にもよりますが、常時使用している従業員の数が、5人から20人以下が対象になります。

しかし、役員や事業主様は除きますし、

パート従業員も条件によればカウントされないので、

意外と多くの事業者様が対象になるのではないでしょうか。

 

 

事業再開枠というオプションも

 

今回はコロナ対策として「事業再開枠」の名称で、

衛生に関わる費用が、別枠で補助されることになりました。

その金額は50万円。補助率は100%です。

 

マスクやフェイスシールド、消毒液や消毒設備(空気清浄など)に加えて

換気設備やクリーニング外注まで、幅広く対象が指定されています。

 

さらに、

屋内スポーツジム、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店は、

それぞれ上限額が50万円上乗せされます。

 

事業再開枠で補助される衛生に関わる費用は、遡って経費認定が行われますので、

こういった業種の方は金額も相当だと思うので、

ぜひチャレンジしていただけたら、と思います。

ただ、事業再開枠のみでの受付はできません。

あくまでメインの補助金申請のオプションになります。

 

 

採択されるかどうかは分かりませんが、

明日を信じて、前向きに取り組みをしていこう、という事業主様には

ぜひチャレンジしていただきたいですね。

 

 

コロナ特別対応型の第5期申し込みが始まっています。

これが最終申込となります。

締め切りは2020年12月10日。

 

 

この機会をお見逃しなく。

もし不安があるのなら、商工会議所でも構いませんし、

信頼のおける税理士にお尋ねください。

多くの税理士が、補助金の相談に乗れる認定機関となっています。

 

 

 

【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

は毎月10 日に更新します。

お楽しみに!

 

 

 

 

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