2020年10月12日
持続化補助金(コロナ特別対応型)へチャレンジ
新型コロナウイルスの影響で、事業計画の変更を余儀なくされている経営者様も多いと思います。
私は税理士稼業をメインとしていますが、妻と共に研修とコンサルティングの会社も経営しております。
メインとなるサービスのひとつが研修ですので、新入社員研修や対面研修のキャンセルが続き、大きな影響を受けました。
こんなときこそ、前を向き、いろいろ手立てを講じるのが経営者の務め!
そこで、持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請にチャレンジすることにしました。
持続化補助金(コロナ特別対応型)とは
持続化補助金とは、正式名称を「小規模事業者持続化補助金」と言います。
小規模な事業者が、販路の開拓や、生産性の向上などに取り組む場合、
そのかかった費用の一部を補助するものです。
あくまで補助金なので、費用を使うことが前提になります。
その意味では、「給付金」とは違います。
持続化給付金とネーミングが似ていて、間違いやすいですね。
コロナ特別対応型は、持続化給付金の中で、新型コロナウイルス感染症を受けた事業主向けに、特に準備されたものです。
- サプライチェーンのき損への対応のための経費
- 非対面型ビジネスモデルへの転換のための経費
- テレワーク環境の整備のための経費
これらが対象となります。
補助率も3/4まで引き上げられ、補助上限は100万円です。
130万円の経費を使ったなら、97万5千円が補助されます。
助かりますね~!
今回の申請で私たちは、
研修を対面からWEB会議システムを活用(zoomやteamsなど)することとし、
新たに専用のHPを作成、
そこから自動的に、手続きを一気通貫で行える、システムの導入をすることにしました。
申請様式を作るのは難しい?
書いてみたのですが、意外とスムーズに作成できました。
事業計画は、慣れていないと面食らう内容ですが、
商工会議所を利用されるなら、そのモデルケースの例示がいただけるので、
それを参考にイメージして書くことができます。
金額も事前に業者から見積もりを取っておけば、安心ですね。
事業の計画をじっくりと検討できるので、ご自身で書いてみることをお勧めします。
おおむね、手引きに沿って書いていけば、出来上がります。
大丈夫!ちゃんと書けます。
注意するのは、事業主様が、対象になる「小規模事業者」に該当するか、です。
経営主体は、法人でも個人でも対象になります。
小規模判定は、業種にもよりますが、常時使用している従業員の数が、5人から20人以下が対象になります。
しかし、役員や事業主様は除きますし、
パート従業員も条件によればカウントされないので、
意外と多くの事業者様が対象になるのではないでしょうか。
事業再開枠というオプションも
今回はコロナ対策として「事業再開枠」の名称で、
衛生に関わる費用が、別枠で補助されることになりました。
その金額は50万円。補助率は100%です。
マスクやフェイスシールド、消毒液や消毒設備(空気清浄など)に加えて
換気設備やクリーニング外注まで、幅広く対象が指定されています。
さらに、
屋内スポーツジム、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店は、
それぞれ上限額が50万円上乗せされます。
事業再開枠で補助される衛生に関わる費用は、遡って経費認定が行われますので、
こういった業種の方は金額も相当だと思うので、
ぜひチャレンジしていただけたら、と思います。
ただ、事業再開枠のみでの受付はできません。
あくまでメインの補助金申請のオプションになります。
採択されるかどうかは分かりませんが、
明日を信じて、前向きに取り組みをしていこう、という事業主様には
ぜひチャレンジしていただきたいですね。
コロナ特別対応型の第5期申し込みが始まっています。
これが最終申込となります。
締め切りは2020年12月10日。
この機会をお見逃しなく。
もし不安があるのなら、商工会議所でも構いませんし、
信頼のおける税理士にお尋ねください。
多くの税理士が、補助金の相談に乗れる認定機関となっています。
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!