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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年12月19日

法定調書の準備も同時並行。今年はマイナンバーの収集が大変!

年末調整とほぼ同時に進めていくのが法定調書の作成です。

 

こちらは1月末まで提出するものですが、年末調整と同じ封筒に資料が入って送られてきますし

今年はマイナンバーの収集もあるので同時に行うのが合理的です。

 

さて、法定調書ってなんでしょう。

法律で定められた書類。

 

はい、その通り!(当たり前)

税務署への提出が法律で義務づけられている文書(法定調書)は、全部で46種類あります。

 

主なものは以下のとおりです。

給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
報酬、料金、契約金、賞金の支払調書
不動産等の使用料等の支払調書
⑤不動産等の譲り受けの対価の支払調書
⑥不動産等売買・貸付の斡旋手数料の支払調書
⑦公的年金等の源泉徴収票

 

この辺りはご存知の方も多いですよね。

 

また、法定調書は税務署だけでなく市町村に送られたりもします。

給与の源泉徴収票などがそれにあたります。

市町村に送られた源泉徴収票は、これをもとに住民税が計算されます。

そして、お勤めの会社に5月ごろ納税額が送られてくる仕組みです。

 

 

住民税の納付は、自分で納める普通徴収という方法と

会社が給料から天引きして納める特別納税という方法があります。

法律には特別徴収が原則とあるので、会社が天引きして納めることになります。

なんだか特別が原則で、普通がイレギュラーなんて変ですね(笑)。

 

これがマイナンバーで紐づけられて、夜のアルバイトなど副業をしていると

会社に税金額と所得が通知され、

 

「あれ?うちの会社はこんなにお給料払っていないのに」

 

とばれてしまうかもしれないのです。

 

 

マイナンバーの収集で大変なのが

「報酬、料金、契約金、賞金の支払調書」

「不動産等の使用料等の支払調書」

ではないでしょうか。

 

私たち税理士などのサムライ業や、広告業や原稿、講演などを頼んで年額5万円を超えて支払っているケース

が該当します。

一回の報酬が3万円だったりしても年に2回頼めば該当しちゃいますね。

 

マイナンバーは平成27年秋ごろ住所のある場所へ書留で送られました。

この時おくられてきたのが「通知カード」と呼ばれるもの。

人によっては平成28年、今年になってからですね、区役所等で個人カードに変更した方もいると思います。

これが「個人カード」とよばれるもの。

 

違いは身分証明の機能があるかどうかです。

通知カードは身分証明機能がないので、本人確認のため免許証などの提示が必要になってしまうのです。

だから

士業や大家さんの支払調書を提出するときは、この本人確認が大変。

 

 

そうそう、大家さんの支払調書も作る対象範囲が定められていますから知っておいてくださいね。

家賃や地代を支払っているからといって、全員分のマイナンバーを集めなければならないかといえばそうでもないのです。

でも、この判定はややこしいです。

 

もし支払うあなたが、個人事業主なのか法人なのかで変わってきます。

個人事業主なら、その事業が不動産業であるかどうか、また仲介業かどうかで変わってきます。

そして一年に15万円を超えて支払ったか、その金額は消費税込みかどうか、でも変わってきます。

支払った相手が法人か個人かでも変わってきて、その内容が家賃か権利金かでも変わってきます。

 

 

 

まぁ、とにかくややこしや~(苦笑)

 

 

ということで

やっぱりこういう時は専門家である税理士に聞いてみてください。

 

頼りになると思いますよ!

 

 

 

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