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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年12月20日

年末調整 還付のタイミング

12月は年末調整の時期です。

 

 

年末調整とは

 

年末調整をひとことでいうと、「サラリーマンの確定申告」

といえばわかりやすいでしょうか。

でも、面倒な申告書を書く必要はありません。

日本では源泉徴収制度を取っているため、給与以外に所得がない場合は

会社や事業主さんが本人に代わって税金計算をすることになっています。

 

もちろん、他に所得がある、医療費控除を受ける、住宅ローン減税を初めて受ける、そんなときには確定申告をする必要があります。

 

源泉徴収制度では、毎月「多め」に源泉税を天引きするため、年末調整で正しい税金計算をすると、払いすぎとなっている場合がほとんどです。

 

多くの会社では、12月のお給料と一緒に還付がなされます。

年の瀬に少しでもお金を余分にもらえると、なんだかお年玉をもらったみたいでおトクなように感じますね。

少し前までは、お給料は振込でも、年末調整の還付金だけは現金でください、なんて従業員さんからリクエストされるところもありました(笑)。

12月のお給料と一緒に還付金を戻す年末調整を、「給与年調」と私たちは呼んでいます。

一方、給料を支払ってしまってから、翌月のお給料と一緒に還付する場合もあります。これを「支給後年調」と呼んでいます。

 

 

お給料の締日と支払日を決めるポイント

 

経営者のみなさんにしっかり決めておいてほしいのが、お給料の締日と支払日です。

お給料の支払うタイミングは、一度決めると変えることはなかなか大変です。

従業員さんからすれば、月末にもらえるはずのお給料が、

会社都合で、翌月10日に変更されてしまったら困りますよね。

 

 

そして、お給料が締まっても、すぐ支払いといかないのです。

給与計算もあるし、なにより計算間違いがあってはいけないので、チェックする時間と手間が必要です。

また金融機関には、支払いデータを3営業日前までに渡さないといけません。

土日だけでなく祝日など挟むと4,5日必要な場合もあります。

ですから、締日と支払日は通常、5日以上は開ける方がよいでしょう。

 

 

年末調整も同様に考えます。

12月は給与計算に加えて、年末調整計算するわけですのでいつもより手間がかかります。

 

特に大変なのが、20日締めの25日払いの会社です。

12月は23日が天皇誕生日(平成が終わっても祝日として残るのでしょうね)であるため、

年末調整と給与計算が重なって大変です。

 

20日締めの末日払いも、年末は銀行の営業日が早まると時間的にタイトになりがちです。

これらのケースは

 

 

「給与年調」とせず、「支給後年調」にすると、事務の負担が軽減できます。

 

私たち税理士事務所も助かります(苦笑)。

 

そして給料の支払いで気を付けておくもう一つのポイントは、

 

資金繰り

です。

従業員さんへのお給料の支払いが遅れたり、払われないことがあってはなりません。

会社や事業のお金の流れを見て、支給日を決めておきましょう。

お金に余裕のあるタイミングで支給する日を決めるのです。

例えば月末までに売上の入金があるのなら、お給料日は翌月10日に設定します。

健康保険や介護保険などが売上になる業種なら、25日払いは避け、月末払いにします。

 

事業が発展してくると、売上の金額も大きくなりますが、従業員さんへのお給料の金額も大きくなります。

一度決めたお給料の締め日と支払日を変えるのは大変です。

慎重に決めていきたいものですね。

こうした事務作業の相談も私たち税理士にお尋ねくださいね。

 

 

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