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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年6月17日

3月決算と税制改正の関係

6月に入りました。私の住む東海地方も梅雨入りをし、
ジメジメと蒸し暑い日が続いています。
税理士業の最も忙しい時期は2月から3月です。
個人の確定申告が2月15日から3月15日まで一ヶ月間続き、
それが過ぎると法人の3月決算(5月申告)へと続きます。

ご存知でしょうか?実は法人の決算は、3月がもっとも多い!のです。

なぜ3月が多いのか。
法人税制は年明け2月の国会で審議され、施行が4月からとなります。
そのため税務の恩恵を最も早くから受けられるのが、
3月決算の法人となるわけです。
法人の決算期は自由に決められます。
一度決めた決算期も変更することも可能です。

今年度の26年度改正は、
前年からの流れを受けて様々な恩益が受けられる税制が目白押しです。
税制は税優遇がメインで、税優遇とは税金が安くなることなんです。
モチロン優遇を受けるにはいろんな条件をクリアしないといけません。

信頼のおける税理士から、いち早く情報をゲットしてくださいね。

 

 

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