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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2025年11月10日

社内コンテストの賞品は税金がかかる

10月から最低賃金が上がりました。

多くの中小企業では、収益がカイゼンしない、慢性的な人手不足、そのなかでの賃上げは悩ましいことです。

一方で物価上昇に賃金上昇が追いついておらず、国民の不安も高まるばかりです。

 

さて所得税が課税されるのはお給料だけでしょうか。

否。税金の世界では「経済的利益」、いわゆる現物給与には所得税がかかります。

 

具体的な例をあげて説明します。

 

 

課税されない経済的利益

 

 

課税されない経済的利益で一例をあげるとすると「創業記念品等」や「永年勤続者の記念品等」があります。

10年を超えて勤務してくれた従業員に記念品を渡そう、それは福利厚生費として処理しよう。

間違いではありません。ただ福利厚生費として処理しても、税務上では現物給与として所得税がかかってしまうことがあるため要注意です。

課税対象外となる創業記念品等には、以下の要件を満たすものとされています( 所基通36-22 )。

 

  • 会社の創業記念、増資記念、工事完成記念、合併記念等に際して従業員等に支給するもの
  • 処分見込み価額が1万円以下であること

 

1万円以下って、最近の物価高ではちょっとそぐわない感じがしますね・・・。

処分見込み価額というのもクセモノな感じです(苦笑)。

 

また、永年勤続した従業員等に対する記念品等の支給等については、以下の要件を満たすものとされています( 所基通36-21 )。

 

  • 勤続期間等に照らし社会通念上相当な金額の範囲であること
  • 勤続年数がおおむね10年以上の者を対象とする場合

 

「社会通念上」。税務ではよく判断基準になるのですが、これも個人の主観の差が大きいように思います。

よく経営者がやってしまうのは商品券にして渡すこと。

もらう方も商品券の方がありがたいです。

 

しかし、現金や商品券の場合は給与として課税されることになっています。

 

 

 

課税される経済的利益

 

 

一方で、うっかり間違えて課税されてしまうものに、営業や開発に関しての表彰で、従業員等に賞金や賞品を支給するケースです。

例えば、商品開発の社内コンテスト等で行った表彰で、支給する賞品については課税対象となります。

上記の創業記念品等や永年勤続者の記念品等のように、一定の要件を満たした際に非課税とする取扱いはないのです。

 

 

課税される場合でも所得区分が違う

 

社内コンテスト等の賞金や賞品はケースにより所得区分が異なりますから、ここも注意です。

 

給与所得となるのは、以下のふたつです。

① 表彰の内容が特許等を受けるに至らない

② 従業員の「通常の職務の範囲内の行為」によるもの

 

それ以外ですと原則一時所得となります( 所基通23~35共-1 )。

一時所得は、最高50万円の特別控除額が設けられているので、その金額までの賞品なら課税されません(ほかに一時所得がない場合)。

 

通常の職務の範囲内の行為であるかは個別に判定することになります。

例えば、普段の業務で商品企画を行っている従業員が、

新たな企画を行ったことにより賞金や賞品の支給があった場合は、

通常の職務の範囲内の行為として給与所得となるでしょう。

 

 

現物給与として認定されると、所得税だけでなく、住民税や社会保険料もアップしてしまいます。

経営者の感謝の気持ちが、仇にならないように注意しましょう。

そんなときは信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

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