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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2025年9月11日

予定納税で知っておきたいこと

昨年の5月から予定納税については消費税以外の税目は、原則納付書が送られてこなくなりました。

税務署はペーパーレスを目指し、電子申告、電子納税を進めておりますので、その一環です。

とはいえ実務では、うっかりが潜んでいますので注意が必要です。

 

 

予定納税とは

 

 

予定納税とは、税金を分割して前払いする制度です。

予定納税が行われる目的はふたつです。

ひとつは、納税者の負担を平準化するためで、

もうひとつは、国(税務当局)の税収を安定させるためです。

 

税金は本来、1年分を翌年の確定申告時にまとめて払う仕組みです。

しかし、前年に多額の所得がある人は、翌年3月に大きな金額を一括で納めることになり、

資金繰りの負担が重くなります。

したがって、予定納税によって前払いを分割して行うことで、支払を平準化できるようにしています。

税金の金額が大きいと資金繰りは大変ですので、これはこれでありがたいですね。

 

 

予定納税の対象になるのは

 

 

個人の所得税なら予定納税基準額15万円を超えた場合です。

予定納税基準額とは、

前年分の 確定申告で納めた所得税額(申告納税額) − 源泉徴収税額 − 控除対象配当控除額

給与だけで年末調整が済む人は対象外となります。

サラリーマンの方はご安心ください。

 

法人税では、前期(前年)の法人税額が 20万円を超える法人が対象になります。

 

消費税は金額によって変わります。

前年(基準期間)の消費税額が 48万円(国税分)を超える事業者さんが対象です。

予定納税額は、前年の消費税額に応じて回数が変わりますので、ご自身の納税額をご確認下さいね。

  • 前年消費税額が 48万円超~400万円以下 → 年3回(各期に1/3ずつ)
  • 前年消費税額が 400万円超~4,800万円以下 → 年3回(各期に1/3ずつ)
  • 前年消費税額が 4,800万円超 → 年11回(月ごとに前払い)

 

まとめますとこうなります。

所得税(個人) → 前年税額が15万円以上なら、7月・11月に前払い

法人税 → 前年税額が20万円超なら、事業年度の半期経過後に中間納付

消費税 → 前年税額が48万円超なら、金額に応じて年3回~11回に分けて納付

 

 

 

納付書が送られてこないことによる困りごと

 

 

定納税や法人税・消費税の中間納付も、紙の納付書がなければ窓口納付ができません

「送られてくるもの」と思っていると、期限直前に慌てることになります。

 

所得税の予定納税や消費税の中間納付額は「税務署からのお知らせ」に書いてあります。

納付書が来なくなると、自分で e-Tax やメッセージボックスを確認しないと金額がわからず、納め忘れのリスクがあります。

納付書が届けば「納めるタイミングの通知」になりますが、

それがないとスケジュール管理を自分で徹底する必要があります。

うっかりが生じちゃうのがこのとき。

納付書が来ないことで一番困るのは「金額と期限がわからず、納め忘れること」です。
つまり、今後は「自分で確認しに行く姿勢」が必要になってきています。

 

 

予定納税で還付になるケース

 

 

予定納税は、税金を前払いする制度のため、必ずしも納税額が前年度と同じとなるわけではありません。

本来予定していた納税額よりも確定した税額が少なくなるケースとして、以下の理由が考えられます

 

  • 所得が前年より低かった
  • 経費が前年より多かった
  • 税額控除が適用された

 

こんな場合なら申告すればお金は戻ってきます。

 

 

減額申請という手も

 

所得税の場合、予定納税は前年の税額を基準に計算されます。

ただその年の所得が明らかに少なくなりそうな場合には、

申請して予定納税額を減らしたり免除してもらえます。

  • 廃業や休業、失業をした
  • 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなる
  • 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた
  • 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する

 

しかし、提出期限があるのでご注意くださいね。

予定納税において減額を希望する場合は、

所得税の予定納税の第一期締め切り前の7月15日、

第二期の締め切り前の11月15日までに、それぞれ減額申請をしてください。

締め切りまでに手続きできるように、

6月末、10月末までに今期分の税額を計算しておき、

必要に応じて減額申請の手続きをしましょう。

(第1期分の減額申請をして認められれば、第2期分も自動的に減額されます)

 

 

おやっと思ったら、信頼のおける税理士に相談してくださいね。

きっと親身になって相談に乗ってくれると思いますよ。

 

 

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