2026年2月10日
実家の片づけ費用、税金計算上は費用になるの?
さて、まもなく確定申告が始まります。
不動産を売却すると、譲渡所得といって税金が発生します。
不動産は高額なので、税金も高額になりがち。
思わぬ納税とならないように対策はしておきましょうね。
亡くなった親が住んでいた実家を売却
成人式(いまでは20歳を祝う式といいますね)がありましたが、若い方の数は減少傾向です。
日本は2010年から人口減少が始まっており、
これから先はどんどん人口が減っていく人口減少社会となります。
予想では人口の約30%くらい減るとの報道も。
高齢社会ではありますが、実家に親が一人暮らし、という方も多いのではないでしょうか。
そこで「空き家問題」、亡くなった親が住んでいた実家を売ることもあるでしょう。
相続した空き家を売却した場合、譲渡益から最大で3,000万円を控除してもらえる特例があります。
これを「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」
通称空き家特例と呼んでいるものです。
長期保有不動産(5年超)の譲渡所得税率は約20%ですから、最大で600万円もの税金が安くなるわけです。
ただ、この特例を使うためには、さまざまな要件を満たさなければなりません。
税金が安くなるということは、ハードルがあるということですね(苦笑)。
譲渡費用とされるもの
土地・建物を売却して利益が出たら、その利益は譲渡所得となります。
所得に税率をかけて所得税・住民税がかかります。
譲渡所得は以下の計算で求めます(所得税法33条)。
収入金額(売却価格) - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
譲渡費用は、国税庁の取扱いで決まっています(所得税基本通達33-7)。
- 仲介手数料、運搬費、登記など譲渡に直接かかった費用
- 立ち退き料、建物の取り壊し費用、売買契約で有利にするための費用
実家を売る際に、家の中に残された遺品を片づけるために業者へ頼むこともありますね。
売買契約で建物内の動産を片づける特約が、通常付されていることが多いようです。
譲渡費用になるのでしょうか。
最近国税不服審判所で争われ、
遺品を整理する目的で片づけ費用の支出は譲渡費用とならない
と判断がなされました。
特別控除額の種類は
そして特別控除もいくつかあります。
先ほど挙げた空き家特例もその一つです。
- 公共事業などのために土地や建物を売った場合 5,000万円の特別控除
- マイホーム(居住用財産)を売った場合 3,000万円の特別控除
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合 3,000万円の特別控除
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000万円の特別控除
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1,500万円の特別控除
- 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 1,000万円の特別控除
- 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円の特別控除
- 低未利用土地等を売った場合 100万円の特別控除
これらを利用すると、ぐっと税金が下がります。
相続してからでは要件が整わず、使えないということもよくあります。
片づけ費用だって、親が生きている間に費用を使って片づけていたら、節税となります。
親が実家に一人暮らしだよ、そんな方は
親が元気なうちに、信頼のおける税理士に相談しておくことをお勧めします。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!


