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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2026年3月11日

競馬のあたり馬券って一時所得?それとも雑所得?

昨年話題になったドラマで、競馬と馬主を描いた「ロイヤルファミリー」。

ゲームでもアニメでも話題になっている「ウマ娘」。

いま競馬ブームのようです。

 

さて競馬で当たり馬券が出た!

税金はどうなるのでしょう。

競馬で儲けが出たら確定申告が必要です。

確定申告では「一時所得」または「雑所得」として計算されます。

ただ、一時所得と雑所得、どちらにあたるかで課税される範囲が大きく異なるので注意が必要です。

 

 

馬券で儲けたら原則は一時所得

 

 

一時所得とは、クイズの賞金や懸賞金といった臨時収入のことです。

ギャンブルで得た利益なども、これと一緒です。

生命保険の満期受取り、ふるさと納税の高額返戻などもこれにあたります。

 

計算方法で説明します。

 

 

一時所得の計算方法

 

所得とは税金用語のためなじみがないかもしれません。

利益と言い換えた方が分かりやすいでしょうか。

 

(収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額50万円) × 1 / 2

 

この式に記されている「収入金額」とは払戻金のことです。

「収入を得るために支出した金額」は経費を指します。

この経費をどう考えるかが重要です。

競馬の場合、一時所得における経費とは、当たり馬券を購入するためにかかった金額のことです。

 

はずれ馬券の購入金額は含めません!

 

例えば

年間の払い戻し金の合計額  300 万円

当たり馬券の購入費用 100 万円

すると

(払戻金 300 万円 - 当たり馬券の購入費用 100 万円-特別控除 50 万円)  × 1 / 2  = 75万円

この場合、75万円が課税対象として確定申告の計算をします。

 

 

 

雑所得になるのはレアケース

 

 

通常では、競馬の利益は一時所得として扱いますが、雑所得になるケースもあります。

雑所得とは、事業所得や不動産所得など他の所得に分類されない所得のことです。

2017年には、競馬を継続的かつ営利を目的にしていた方が、一時所得ではなく雑所得だと認められた判例がありました。

雑所得と認められると、なんと外れた馬券の購入費が経費となるのです。

税金がかなり安くなりますね!

 

とはいえ、現在、判例が出た後に通達(所得税基本通達34-1)が改正され、雑所得となるハードルは滅茶苦茶高いです。

ポイントとしては、馬券を購入した年の回収率が100%を超えていること、です。

回収率100%超 = はずれ馬券を含めすべての購入代金 < 的中馬券の払い戻し金

 

無理ですよね・・・(苦笑)。

 

それから、給与所得者(サラリーマン)の場合、雑所得が20万円を超えると確定申告が必要ですよ。

 

いずれの場合も、年間の合計金額になるため、何度か競馬に通って小さい払戻金が積み重なっている場合は要注意。

自分がどれだけ儲けているか計算して、特定の金額を超えていないか確認しておきましょう。

 

判断に困ったときは、信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

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