2014年11月21日
生命保険と税金のお話。そもそも基本編その2
寒くなってきましたね。
わが家でもストーブを出しました。
前回は生命保険を支払ったときの税金のお話をしました。
今回は生命保険をもらった時のお話です。
生命保険をもらうときはどんなときでしょう。
・病気をしたのでもらった
・契約期間が満期になったのでもらった
・年金としてもらった
・お父さんの相続でもらった
こんなとき、税金のかかり方はいろいろです。
病気をしたのでもらったとき、税金はかかるでしょうか?
答えは「NO]。
税金は弱者保護の立場ですので、病気で苦しんでいるようなときにはかかりません。
契約期間が満期になったのでもらったときは、税金がかかります。
一回でもらうので「一時所得」と呼ばれます。
税金は「儲け」にかかります。
だから
もらったお金 - 支払ったお金(保険料) の差額にかかります。
しかしその差額に税率がかかるのではなく
そのうち50万円までは非課税なんです。
おトクですね~。
しかも確定申告でお給料と合算して計算するときは、さらに半分が非課税になるんんです。
すごい節税です。
年金で受け取ったときはどうでしょうか。
年金として受け取ったときは「雑所得」となります。
こちらはもらった金額と支払った金額の差額に税率をかけます。
一時所得と比べると、おトク感はないですね。
お父さんが亡くなったときにもらった生命保険は、ちょっとややこしくなります。
どういうことかというと
生命保険の保険料を支払った人
生命保険の対象になる人
生命保険をもらう人
この組み合わせで変わってくるのです。
オーソドックスなケースで説明しますね。
お父さんが自分が死んだら保険が出るようにと、自分で保険料を出していて
その後亡くなったとき家族に保険金が支払われます。
このときかかる税金は「相続税」です。
このとき相続財産を受け継ぐ家族(法定相続人と言います)ひとりにつき500万円までは税金がかからないのです。
例えば奥さんと子どもが二人いたのなら
500万円 × 3人 = 1,500万円
1,500万円までなら税金はかかりません。
どんなもらい方をしても、税金の話がついて回ります。
保険セールスマンと直接話すのは気が引けるわ~と言う方なら一度ご相談ください。
お気軽に相談してくれればきっといいことがありますよ!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年11月4日
生命保険と税金のお話。そもそも基本編その1
朝晩は冷え込むようになりました。
季節は少しずつ冬に向かって移ろいでいきますね。
そろそろ保険会社さんから、あなたのお手元に、封筒やハガキでお知らせが届いていないでしょうか。
それは年末調整や確定申告に必要な資料となる
生命保険控除の証明書です。
支払った生命保険の額に応じて
税金計算のときに最高12万円まで除いてあげますよ、というものです。
「控除」ってのは、馴染みがないですよね~
なんか小難しいっていうか。
税金計算上の「控除」には2種類あって
所得控除と、税額控除とがあります。
所得控除は、税金計算のときに除いてあげますよ、というもの。
税金控除は、税金そのものをおまけしますよ、というものなんです。
税金計算の構造を説明しますね。
税金は「儲け」に対してかかるものなんです。
だから赤字のときにはかからない。
お給料だって「儲け」の一種なんです。
その儲けに税率をかけるんですね。
この税率は税金の種類によっていろいろです。
でもこの儲け全部に税金がかかるのではなくって
その人その人に応じて変わります。
例えば、お給料が同じで、独身の人と扶養家族が5人の人がいたとします。
その税金が一緒でいいでしょうか。
税の考え方として「弱者保護」がありますので、
扶養家族が多い人の方が税金は安くなるんです。
そのときに税金計算上、扶養家族の分だけ調整して税金を減らしてあげます。
その減らすのが「所得控除」となるのですね。
生命保険は、所得控除にあたります。
例えば100万円儲けがあった場合、
生命保険控除が12万円使えるとしたら、
100万 - 12万 = 88万円
この88万円に税率をかけて税金の額が決まるということになります。
今回は生命保険を支払った時の税金のお話でした。
次回はもらった時の税金のお話をしたいと思います。
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