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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年12月2日

社内規定の整備と一緒に人材を育成すると助成金がもらえます

私は税理士を資格として仕事をしておりますが、

妻は社会保険労務士を資格として仕事をしております。

 

税務のこと、会計のこと、財務のことなどは分かるのですが

労務のことは、やっぱり専門家に聞くが一番!

同じ事務所内に社会保険労務士がいるというのは、

本当にありがたいですね。

当然、お客様にもメリットがいっぱいです。

 

 

今回はそんなメリットの一つ、助成金のご案内です。

「助成金」というのは、その名の通り

何か目的があってお金を使った場合に、お金を助成しますよ、というものです。

 

 

実は助成金は毎年さまざまなものがリリースされているのですが

27年度に新しく出たものの一押しはコチラ。

 

 

企業内人材育成推進助成金。

 

 

いまはどの業界、どの会社でも、口を開けば

人材不足

と言われます。

 

 

人材を人財にするには、コストがかりますよね~

 

 

募集から始まり、面談、採用、その手続き。

お金がかかるだけでなく、担当者の時間コストも大変です。

 

採用したらしたで、例え中途採用だとしても

社内での研修、OJTなど業務を一通りこなせるようになるまで

時間もかかります。売上だって上がりません。

もちろん、レクチャーをするために指導役の時間コストも忘れちゃいけません。

 

 

せっかく採用しても、「辞めます」なんてことも!

 

 

良い人材を採用して、継続して働いてもらうには

魅力的な会社であることはもちろん

働く環境がしっかり整備されていることが重要です。

 

 

とはいえ、中小零細企業では

やろう、やろうと思っていても、なかなか時間をとることもできないし、

費用もそれなりにかかるので、躊躇して先延ばしになっていることが多いのではないでしょうか。

 

今回のご紹介する助成金は、そんな悩みを一気に解決してくれる

待望の助成金なのです。

 

 

かいつまんでご紹介すると

 

人材育成制度を就業規則に規定して導入

 

① 従業員に対して教育訓練や職業能力評価をジョブ・カードを使って計画的に行なう

② 従業員に対するキャリア・コンサルティングをジョブ・カードを使って計画的に行う

 

すると中小企業では

①を行なうと50万~100万円

②を行なうと30万~80万円

助成金がもらえるのです。

 

最高額はナント

 

180万円!

これだけあれば、今すぐでもできそうですね。

 

ネットで探したありきたりの就業規則ではなく

自分の会社に合った、経営者の思いを詰め込んだ就業規則。

 

社員のモチベーションがグングン上がるような評価制度。

 

働く意味を考え、会社に利益をもたらすことが社会の利益につながるような研修。

 

それらを助成金をもらって行なえるんです。

 

 

こんなチャンスはなかなかありませんね。

 

 

税理士は、お客様の税金を計算するだけが仕事ではありません。

やはりお客様が成長して

一緒に喜んでいくことに喜びを感じています。

 

 

人材をピカピカにしたい、

そう思ったら身近な税理士や社会保険労務士にお尋ねくださいね!

 

 

 

ブログ【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに

 

 

 

 

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