愛知・岐阜・三重の会社を本気で成長させたい経営者様を全力で応援します。

榊原輝重税理士事務所

052-761-3533
名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年6月17日

税務と労務、旅費の取扱いが違ってるのはご存知?

サラリーマンの皆様。

 

お給料明細を見てください。

基本給のほかにいろいろ手当がついていると思いますが

「旅費交通費手当」

はありますか?

 

会社へ通勤するとき、電車であったり、車であったり、またまた徒歩であったり。

通い方はいろいろですが、その旅費については会社から支給されることが多いです。

 

しかし一定額を超える金額には税金がかると知っていました?

 

税金がかからない上限を非課税枠といいます。

28年1月から非課税枠が引き上げられています。

 

その金額、

10万円から15万円!

 

多くの方は影響ないと思われますが、最近は新幹線通勤なんて方もいるようです。

私の住んでいる名古屋から京都なら通勤している方もいるのですね。

そんな方には朗報ですね!

 

税務では、このように通勤旅費は税金がかからないようにしているわけですが、

労務では違います。

 

 社長、事業主様はご注意ください。

税金がかからないからといって新幹線通勤を認めたら、思わぬ支出が増えることに!

 

 

ちょうど今の時期、緑色の封筒に入った労働保険の申告書が法人様や事業主様に届いています。

 

これは従業員の給料を1年分集計して、その総額に率をかけて支払う保険料を算定します。

しかし、この給料に含めて集計するものに「旅費交通費」があるのです。

 

つまり通勤旅費が高いと労働保険料が高くなる!

 

税務では、非課税の恩恵があったのですが、労務ではなし。

うっかり集計ミスをしなように、要注意です。

 

 

このように税務と労務では考え方が違う場面もしばしば。

 

皆様も税理士だけでなく、社会保険労務士も味方につけておくことをお勧めします。

 

 

 

 

 

メルマガ

【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

は毎月1日、15日に更新しています。

 

 

お楽しみに!

 

2016年6月3日

法人登記した場所、お店と違うんだけど両方に税金かかるの?

お陰さまで、3月決算の申告が無事終わりました。

法人の3月決算は一年の中で一番多いので、申告月であるこの5月はとても忙しいんですね。

5月はGWもあって営業日が少なく、あっという間に申告期限が来ちゃう感じ。

税理士事務所もようやく一息というところです。

 

 

さて

 初めてお商売をするときのお話です。

 

個人事業主さんとして商売を始めると会社にするのは軌道に乗ってきてしばらくしてから、

法人成りするのが長らくスタンダードでした。

 

しかし、会社法が改正され、最低資本金の縛りがなくなったので

いきなり法人を作って、会社としてスタートする方も多くなりました。

 

 

会社を始めるときは

法務局に会社を登記して世間一般に認知されることになりますが

個人で始めるような時は

その住所は自宅がほとんどです。

 

 

お店や、事業所は

登記が済んでから見つかることもしばしばです。

こんな時、税金はどうなっているのでしょう。

 

 

法人税では2種類の税金に分けられます。

儲けにかかる税金、これは所得割といいます。

場所代としてかかる税金、これは均等割といいます。

 

 

赤字でも支払わなけばならないのが均等割です。

 

 

もしお店や事業所が2箇所に渡れば

それが違う市町村だったりすると、それぞれに税金を支払わなければならないのです。

だから、自宅とお店又は事業所が違っていると支払う税金が倍に!

 

注意が必要です。

 

 

「え~~~~、まだ商売始めたばかりなのに、そんなのつらいわ~」

 

 

ご安心ください。

税金がかかるのは、その住所地で「お商売」しているときのみです。

 

 

つまり、登記のためだけに自宅を会社事務所にしたようなケースだと原則的に税金はかかりません!!

自宅での光熱費や固定電話代などを経費につけていると認められないケースもありますけど。

 

 

税の世界は

実質課税

といって、事実がどうであるかに応じて課税関係が変わってきます。

 

 

だからインターネットの世界で書かれている内容は一般的なものです。

ケースバイケースで課税関係は変わってきます。

 

 

税のことで「はて?」

そう思ったら信頼のおける税理士にお尋ねくださいね。

しっかり実態をヒアリングしたうえで答えてくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

メルマガ

【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

は毎月1日、15日に更新しています。

 

 

お楽しみに!

会社のこと・税務のこと何でもお気軽にご相談下さい