2016年12月19日
法定調書の準備も同時並行。今年はマイナンバーの収集が大変!
年末調整とほぼ同時に進めていくのが法定調書の作成です。
こちらは1月末まで提出するものですが、年末調整と同じ封筒に資料が入って送られてきますし
今年はマイナンバーの収集もあるので同時に行うのが合理的です。
さて、法定調書ってなんでしょう。
法律で定められた書類。
はい、その通り!(当たり前)
税務署への提出が法律で義務づけられている文書(法定調書)は、全部で46種類あります。
主なものは以下のとおりです。
①給与所得の源泉徴収票
②退職所得の源泉徴収票
③報酬、料金、契約金、賞金の支払調書
④不動産等の使用料等の支払調書
⑤不動産等の譲り受けの対価の支払調書
⑥不動産等売買・貸付の斡旋手数料の支払調書
⑦公的年金等の源泉徴収票
この辺りはご存知の方も多いですよね。
また、法定調書は税務署だけでなく市町村に送られたりもします。
給与の源泉徴収票などがそれにあたります。
市町村に送られた源泉徴収票は、これをもとに住民税が計算されます。
そして、お勤めの会社に5月ごろ納税額が送られてくる仕組みです。
住民税の納付は、自分で納める普通徴収という方法と
会社が給料から天引きして納める特別納税という方法があります。
法律には特別徴収が原則とあるので、会社が天引きして納めることになります。
なんだか特別が原則で、普通がイレギュラーなんて変ですね(笑)。
これがマイナンバーで紐づけられて、夜のアルバイトなど副業をしていると
会社に税金額と所得が通知され、
「あれ?うちの会社はこんなにお給料払っていないのに」
とばれてしまうかもしれないのです。
マイナンバーの収集で大変なのが
「報酬、料金、契約金、賞金の支払調書」
「不動産等の使用料等の支払調書」
ではないでしょうか。
私たち税理士などのサムライ業や、広告業や原稿、講演などを頼んで年額5万円を超えて支払っているケース
が該当します。
一回の報酬が3万円だったりしても年に2回頼めば該当しちゃいますね。
マイナンバーは平成27年秋ごろ住所のある場所へ書留で送られました。
この時おくられてきたのが「通知カード」と呼ばれるもの。
人によっては平成28年、今年になってからですね、区役所等で個人カードに変更した方もいると思います。
これが「個人カード」とよばれるもの。
違いは身分証明の機能があるかどうかです。
通知カードは身分証明機能がないので、本人確認のため免許証などの提示が必要になってしまうのです。
だから
士業や大家さんの支払調書を提出するときは、この本人確認が大変。
そうそう、大家さんの支払調書も作る対象範囲が定められていますから知っておいてくださいね。
家賃や地代を支払っているからといって、全員分のマイナンバーを集めなければならないかといえばそうでもないのです。
でも、この判定はややこしいです。
もし支払うあなたが、個人事業主なのか法人なのかで変わってきます。
個人事業主なら、その事業が不動産業であるかどうか、また仲介業かどうかで変わってきます。
そして一年に15万円を超えて支払ったか、その金額は消費税込みかどうか、でも変わってきます。
支払った相手が法人か個人かでも変わってきて、その内容が家賃か権利金かでも変わってきます。
まぁ、とにかくややこしや~(苦笑)
ということで
やっぱりこういう時は専門家である税理士に聞いてみてください。
頼りになると思いますよ!
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は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2016年12月3日
年末調整。今年はマイナンバーの収集がありますよ!
会社では年末調整の準備が始まっています。
事業主様、総務・経理の担当の方、お疲れ様です!
今年はマイナンバーの収集とその取扱いが初めての年で、いろいろと大変だと思います。
お勤めの方の場合、
「平成28年分 扶養控除等申告書」にご自身のマイナンバーと、
扶養家族のマイナンバーをすでに書いて、会社にご提出したかと思います。
この「平成28年分 扶養控除等申告書」、平成28年1月に書くことになっています。
実務では、意外とこの時期に書いていたりしているようですが(苦笑)。
だから、
今回の年末調整で税務署から送られてくる封筒に入っている「平成29年分 扶養控除等申告書」を使わないようにご注意くださいね。
というのも、新規の人以外は「平成29年分 扶養控除等申告書」にマイナンバーは書かなくてよいことになったのです。
当初はどこもかしこもマイナンバーを記入することになっていたのですが、
それではあんまりにも事務の方がつらいというわけで、
一度集めてちゃんと管理しているなら「もういいよ」となったのです。
「平成28年分 扶養控除等申告書」にはご自身のマイナンバーと、扶養家族のマイナンバーが書かれています。
大切な個人情報ですから、預ける側からすれば取り扱いが心配ですよね。
取り扱いを行う法人や事業主様には安全管理措置が義務付けられています。
もし、漏らしたりして犯罪に使われたら一大事ですから、しっかりと対応することになっているのです。
とはいえ、紙で預かれば鍵付きのキャビネットや金庫などに保管しなければなりません。
何年もたつとそのボリュームも膨大です。
ウチの事務所ではクラウドシステムを使って、紙ではなくデータベースで保管をしています。
これなら退職したり、法定の期限が来たときにワンタッチで削除ができるのです。
担当者が忘れないようにとアラームで知らせてくれる機能なんかもついています。
便利ですよね~!
マイナンバーの管理で様々なところでビジネスが創出されているようです。
もし、はて?
そう思ったら身近な税理士や社会保険労務士に聞いてみてくださいね。
専門的な見地から的確なアドバイスをくれると思いますよ。
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