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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年10月22日

今期は頑張った!決算賞与を出そう、その時注意することは。

今期は、利益が伸び、良い決算を迎えられそうだ。

よし、税金に取られるくらいなら、決算賞与として従業員に出してあげよう!

 

そんな事業主様も多いと思います。

バブルがはじけ失われた20年の間に、賞与は夏冬決まって支給される中小企業は減ってきています。

その分、利益が出たときに決算賞与を出そう、ということです。

 

 

経理上で注意すること

 

 

決算賞与を損金として処理するためには、決算月までに支払いをしておく必要があります。

しかし、支給を決めたのが決算間際となると、

支払いが決算月に間に合わなかった~、ということもあり得ます。

 

でも大丈夫です。

経理上は「未払賞与」として処理しておけば、翌月に支払いが回っても、

当期の損金として認められます。

 

 

支給するタイミング

 

さて未払経理をしたからといって、「資金繰りを考えて、2か月先に」なんてしてはいけません。

3月が決算であれば、翌4月に支払いがされないと、税務上は認められないことになっています。

お給料の支払日が翌月末だから、その時と一緒にと考えていても、

月末が週末で、支払が翌週にまわって、翌々月にならないよう、早めにお支払いをしてくださいね。

 

そして、客観的事実も必要です。

「決算を支給するよ」と従業員全員へ書面で通知、金額を明記することです。

そして支払いは振込にて行うこと。

現金払いは避けてくださいね。

 

 

 

 

退職した従業員には

 

うっかりやってしまうのが、退職者へ支払わないことです。

決算のタイミングで退職する方もいらっしゃるでしょう。

支給日が翌月ですから、支払をしないとなると、それはNGです。

決算賞与は、決算日に所属する全従業員へ支払うものでなければなりません。

 

それから、ご存知のように役員へ決算賞与を出すと、

事前確定届給与の届出を出していない限り、法人税が課税されますので、

そこはご注意くださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

2019年10月3日

みなさん、消費税の損得っていったいナニ?

10月1日、消費税率が8%から10%に上がりました。

前日の夜にニュースを見ていると、

ビールを大量に買いだめする焼肉店、

設備投資ができず、店じまいする個人商店の報道がされていました。

消費税の増税の影響があちらこちらで出ています、という趣旨の報道でした。

 

税理士の視点からすると、少し違和感を感じます。

 

 

消費税を負担するのは誰?

 

 

そもそも、消費税を負担するのは誰でしょう?

エンドユーザー、いわゆる最終消費者です。

 

だから、焼き肉店のように

 

事業をしている人は、税金を負担していない

のです。

 

え?経費で支払ってますよ。

はい、おっしゃる通りです。

 

しかし、消費税の計算方法を知れば、その意味が分かります。

モノやサービスを提供したとき、事業主には「売上」が上がります。

その売上額に10%の消費税が課され、事業主が売上と一緒にもらう消費税は「預り金」の性格を持ちます。

一方で、経費を支払えば、その費用に10%消費税が課されます。

 

消費税は

 

 

預り消費税 - 支払い消費税 = 納税する消費税

 

と計算され、事業主が税金を納めます

この計算式にあるように、消費税を負担しているのは、あくまでエンドユーザーである消費者となります。

焼き肉店が、あわてて8%の時にビールを買いだめても、結局、納める消費税が増えるだけなのです。

 

ただ、売上が5000万を下回る事業主なら「簡易課税」方式を選択できるので、

支払う消費税を計算に入れないため、トクをすることはあります。

 

 

 

消費税増税は増え続ける社会保障のため、といいますが

 

 

政府、財務省は消費税率を上げる理由として、

増え続ける社会保障費を賄うため

と説明しています。

 

しかし矛盾する点もあるのです。

消費税率が上がる一方で、下がり続けている税金があります。

それは法人税です。

 

消費税は平成元年に導入されました。

導入当時、税率は3%で、税収は3.3兆円でした。

それが8%になって、平成30年には17.6兆円、

10%に上がれば22兆円ほどになるでしょう。

 

平成時代は消費税増税の時代でした。

税率は3%から5%、そして8%、ついには10%まで上がってきたのです。

 

一方、法人税の税率は、平成元年には40%だったのが、

平成28年には23.4%まで下がりました。

平成元年には19兆円あった税収は、平成30年には12.2兆円となりました。

 

 

増え続ける社会保障費を賄うため、というのなら、他の税率も下げるべきではないはず。

 

荒っぽい言い方になりますが、それはつまり、税金を納めてもらう対象を、法人から個人消費者に移し替えた!ともいえるのです。

 

 

もちろん法人税率を下げる理由もいろいろあり、間違いではありません。

人口減少の続くわが国では、税収を確保するために、

所得(儲け)から、消費へ、そして資産へと課税対象が変わっていくことに一理あります。

 

 

増税で、私たち国民が注視しなければならないこと、

それは日用品の何が10%で何が8%ではなく、

どんな税金の集め方をすると、国が豊かに、継続していくか、

でしょう。

国民が広く痛みを分かち合う、そういえば美しいですが、

公平性は維持してほしいものです。

 

間違いないのは、消費税率を上げると、景気はブレーキがかかり、落ち込みます。

その意味では、すべての事業主に大きな影響が出る、損をする、ということになるでしょう。

 

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

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