2020年6月10日
固定資産税・都市計画税の減免
6月になりました。
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は、解除された地域も多いですが、
引き続き、注意が必要ですね。
新しい行動様式に、慣れていかねばばりませんね。
頑張りましょう!
固定資産税・都市計画税とは
経営者の皆さまのもとには、事業所のある市町村から、固定資産税の通知が来ているのではないでしょうか。
事業を営むにあたり、店舗や工場、機械など、儲けを出すために使う資産を、固定資産といいます。
その年の1月1日に所有している固定資産に、税金がかかります。
納税通知は、市町村から5月ごろに送られてきます。
コロナで影響を受けた方は減免
今回の新型コロナウイルスの影響で、売上が減少した経営者様には、
その減少割合に応じて、
税金の1/2、または全額
が減免されます。
この減免を受けられるのは中小企業者(法人・個人は問いません)で、
- 2020年2月から10月までで
- 任意の連続する3か月間
- 事業収入が、前年同期と比べて
- 30%以上 50%未満 売上減少で1/2
- 50%以上 売上減少で全額
の固定資産税が減免されます。
手続きは
手続きとしては、法人様なら、謄本と会計帳簿をもって
① 認定経営革新等支援機関で確認書をとる
② 市町村に軽減申請をする
2段階となります。
認定経営革新等支援機関は、税理士や中小企業診断士、銀行や商工会などですので、
お尋ねしやすい方に、訊いていただくと良いかと思います。
注意するのは、減免されるのは、2021年の固定資産税です。
つまり、来年のこの時期に通知が来る分。
今年の分は、減免になりません。
もし売上が20%以上、減少しているなら納税猶予といって
来年に支払うこととして、支払い延長することができます。
こちらも市町村へ届け出る必要があります。
詳しくは、信頼のおける税理士にお尋ねください。
親身になって相談に乗ってくれると思います。
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