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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2020年11月13日

ひとり親と年収850万円超の方、年末調整が変わります

朝晩が冷え込むようになりましたね。

年末調整の封書が、税務署から届き始めました。

ウチの事務所へも、お客様から問い合わせが来ています。

 

今年の年末調整で、注意していただきたい方がいます。

 

それは

 

お給料をもらって働いている方で、

  • ひとり親の方

  • 大学生までの子どもを扶養している、年収850万円超の方

 

 

ひとり親の方は税額が変わるかもしれません

 

今年から所得控除にひとり親控除が創設されました。

従来の寡婦・寡夫控除の不足分を補う形で設計されています。

扶養する子どもがいるひとり親は、男性でも女性でも、等しく控除を受けられるようになりました。

 

そして、事実婚が無かった親、いわゆる未婚の母でも、税金が少なくなります。

ひとり親控除の金額は35万円で、これまで特別の寡婦が受けられた金額と同じです。

子育てと仕事を頑張っているシングルパパ、シングルママに優しくなりますね。

 

さて

今までの税金計算では、所得控除として、

寡婦控除

寡夫控除

がありました。

男性と女性で(パパかママか)で取り扱いが異なっていました。

 

あなたが女性なら、寡婦控除を検討します。

① 夫と死別または離婚している(再婚はしていない)

② 扶養家族、または合計所得が38万以下となる生計同一の子どもがいる

③ 合計所得が500万円以下

この3つの要件で判定します。

 

全部が該当し、②のうち子どもがいる、という方は特別の寡婦と言って、

35万円が所得から差し引かれて税金計算されます。

シングルママで所得も多くないので、税金は助けよう、という主旨です。

 

③だけ該当しない

例えば、離婚して子どもを引き取り、バリバリ仕事をしている母子家庭のキャリアウーマン

 

①と③が該当する(死別の場合)

例えば、夫と死別をしたのだが、子どもは独立したので、多くを稼ぐ必要がなく暮らしている女性

 

全部該当するが、②のうち子どもでない扶養家族がいる

例えば、離婚して、年老いた母を扶養しながら暮らしている女性

 

これらの方々は寡婦控除として27万円が差し引かれます。

条件の組み合わせで控除額が決まってきます。

 

しかし①だけ該当しない、つまり未婚の母で収入が多くない方は、

これまでは寡婦控除が受けられなかったのです。

 

いわゆる「シングルマザー」と呼ばれるような方をイメージしてください。

未婚の母は、事実婚が無い方と定義されています。

今回のひとり親控除が創設されたことで、未婚の母も税金が少なくなりました。

 

一方で、今まで女性は所得制限を受けずに、寡婦控除を受けられたのですが、

合計所得が500万円超だと控除を受けることができなくなりました。

 

ここは男女とも同じ条件に合わせたと言えますね。。

 

 

あなたが男性なら、寡夫控除となります。

① 妻と死別または離婚している(再婚はしていない)

② 合計所得が38万以下となる生計同一の子どもがいる

③ 合計所得が500万円以下

男性の場合、全部を満たしている場合のみ、寡夫控除27万円が差し引かれます。

 

アレ?男性女性で比べると、違いますね。

男女不平等!?と思われるかもしれません。

税金には、弱者保護の思想が背景にあります。

つまり、これは女性の方が男性に比べて不遇とされている社会の裏返し、

ともいえるのではないでしょうか。

 

離婚して年老いた母を扶養しながら暮らしている男性は、所得が少なくても、女性のように税金は助からないのですね。

なんだかね~

 

要するに、これまでの「特定の寡婦」「寡夫」が無くなり、

  • 未婚の母は減税
  • 男性のひとり親は減税
  • 所得が500万超の女性は増税

となるのです。

 

事実婚や内縁関係である場合には、これらの控除の適用はありませんからね!

ごまかしはいけませんよ。

そして再婚をすると、適用されなくなりますから心得てくださいね。

 

 

所得が850万円超のお給料をもらっている

 

もうひとつ年末調整で注意したい点があります。

それは、給与収入が850万円を超える高サラリーの方です。

 

今年から給与所得控除の上限が引き下げられました。

給与所得控除とは、サラリーをもらう人の非課税枠と言えるものです。

その上限が下がるということは、高サラリーの方にとっては増税だということです。

しかし、子どもを扶養している方々については、税金は少なくしますよ、

これが所得金額調整控除と呼ばれる制度です。

 

実は勘違いしやすい点があります。

もし子育て家庭で、夫婦ともに年収850万円を超える家庭であれば、

夫婦それぞれで、所得金額調整控除が受けられる、ということです。

扶養家族を控除する場合は、パパかママ、どちらか一方から控除となるので、

それと混同しやすいのです。

 

このケースの方は、年末調整時に「所得金額調整控除申告書」を書いて、会社に提出することになります。

お忘れのないように。

 

年末調整は、ご自身で行わず、会社が行います。

出すものが出していない、申告をしていない、

そんなこと税金計算が高くならないように、納税者として

しっかりと押さえるべきところは押さえてくださいね。

 

 

 

【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

は毎月10 日に更新します。

お楽しみに!

 

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