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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2021年1月14日

中小企業の皆さん、固定資産税の減免申請が間近です

明けましておめでとうございます。

皆さまが、少しでも前向きに、おかげさまの精神で、経営に取り組んでいけるように、

頑張っていきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

とはいえ、年末から毎日のように新型コロナウイルス感染の数が更新され続けています。気分的に晴れやかになれません。

 

 

固定資産税とは

 

 

固定資産税が課されるのは、大きく分けて二つです。

一つ目は、不動産、いわゆる土地や家屋ですね。

土地は、田、畑、山林、牧場などです。

また、建物は住宅、店舗、工場、倉庫などになります。

 

もう一つは、償却資産です。

償却資産とは、土地や家屋以外で、

会社で使用しているパソコンやコピー機、備品など、

時間の経過とともにその価値が減少していく物をいいます。

ほかに、各種製造設備や医療機器、航空機、船舶なども該当します。

 

償却資産に含まれないものとしては、

自動車税の対象となる自動車、

特許権など無形固定資産などです。

 

固定資産税はその年の1月1日に所有する不動産や、設備などの評価額に対して課税されます。

そう、所有しているだけで課税されるため、たとえ業績が悪化し赤字となっても税金がかかってしまうんですね。

家屋や設備を多く保有する事業では、金額も大きくなって納税が大変です。

 

 

 

固定資産税の減免が受けられるのは

 

 

新型コロナウイルスの影響で、大きな影響を受けた中小企業の皆様には、今年度の固定資産税の減免が受けられます。

ただし、この制度は令和3年度の固定資産税・都市計画税のみ減免されることとなっています。

今のところ、今年限りの特例となります。

 

対象になるのは、

 

①中小企業者であること

 

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

  • 資本又は出資を有しない法人で、従業員1,000人以下の場合

  • 個人で従業員1,000人以下の場合

 

多くの会社や事業主さんが対象になりそうです。

ただし、大企業の子会社等は、残念ながら含まれません。

 

②売上高が大幅に減少していること

 

2020年2月~10月までの、任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、

対前年同期で比べて30%以上減少

 

(減免額)

売上の減少比が

 

30%以上50%未満 半分減免

50%以上 全額減免

 

(減免対象) 

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

  • 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

 

※事業用であっても土地は軽減の対象となりません

 

 

手続きで押さえておいてほしいこと

 

固定資産税はその年の1月1日に所有している資産に課税されます。

したがって、年明けの今が市町村へお伝えする最終のタイミングとなっています。

 

今回の申告期限は、今月末までとなります。

 

 

申請するのにも、書類を整えなければなりません。

ご自身ですぐ書けるものもあれば、

法務局に行って謄本を発行してもらったり、

認定経営革新等支援機関から認定の書類を書いてもらうものもあります。

現在は、締め切りが迫っているため、

認定経営革新等支援機関以外の機関や、税理士など有資格の方からでも

それらの書類を書いてもらえます。

 

 

 

いずれにしても時間的余裕が必要です。

該当しそうだな、そう思ったらすぐに

信頼のおける税理士に相談してみてください。

焦る必要はありませんが、

お急ぎくださいね。

 

 

 

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