2021年3月10日
専従者給与と、青と白
榊原事務所では確定申告も追い込みです。
最後のラストスパートに入りました!
とはいえ、世の中では緊急事態宣言の影響で、申告期限が一か月延長され4月15日、
振替え納税の手続きをしていれば、納税期限は5月末日、と余裕はあります。
少しホッとしますね。
専従者給与って
個人の事業をしている方ですと、家族経営をしてる方も多いです。
男性の事業主なら妻や兄弟、時には母に仕事を手伝ってもらう、こともありますね。
しかし個人事業だと、原則、
家族に支払う給与は経費になりません
え~~!?
私は無償で働いてるわけじゃないよ!
社会に出て同じ事すればお給料もらえるのに!
そうですよね、なんだか納得いきません。
ですので、税法上も一定の要件さえ満たせば、経費として認められます。
15歳以上の生計を同一にしている家族従業員であって、もっぱらその事業に従事していれば、
専従者として経費対象になるのです。
ポイントは、
- 生計が同一(どういつ)であること
- もっぱらその事業に従事していること
生計が同一とは、お財布が一緒の家計で生活していること、とお考え下さい。
仕送りで生活している大学生なんかは生計同一となりますよ。
もっぱらとは、専従者の漢字を見て分かるように、ほぼその事業に従事していることです。
ですから、家族でも、
アルバイトをいくつも掛け持ちしている、
週に一日だけ手伝っている、
では要件を満たさないことになります。
少なくとも事業期間の半分を超えて働いていることが必要です。
青と白の違い
個人の確定申告は、青色申告と白色申告の二つに分かれています。
専従者給与も青色と白色では、異なった取り扱いになっているので注意してくださいね。
青色の場合、「青色専従者給与の届出」を出す必要があります。
うっかり間違いやすいのが、
「青色申告の届出」を出していても
青色専従者給与に自動的になるわけではないのです。
「青色の届出を出したから~」
ではうっかりになっているかもしれませんよ。
その代わり、青色専従者であれば、支給する金額は、
従業員さんと同様に、自由に決められます。
ただし、あまりにも特別扱いの金額だと、
税務署から「ちょっと待った」がかかるので気をつけましょう。
白色の場合、届出を出す必要はありません。
申告書に金額を記入するだけでよいです。
しかし、金額の上限が決められていて、
配偶者(夫または妻)なら86万円、
それ以外の家族なら50万円、
となります。
そして白色の場合は、事業期間の半分を超えてではなく、6か月を超えて働いていることが必要です。
例えば、4月オープンの事業であれば、12月まで9か月あります。
青色なら半分の4.5か月を超えて働いていれば専従者となりますが、白色だと6か月を超えて働いていないと専従者になれないのです。
また、専従者としてお給料を渡すと、その金額いかんにかかわらず、
配偶者控除や扶養控除ができないことになります。
ダブルで控除ができないということです。
いろいろとややこしいですね。
個人の事業主さんだとご自身で申告されている方も多いでしょう。
とはいえ、うっかりで税金を払いすぎたり、追徴をもらわないように
信頼のおける税理士に相談してくださいね。
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