2022年11月11日
経営セーフティ共済の活用
コロナ禍に加え、世界的なインフレ、戦争、そして円安と経済の見通しがとても厳しくなっています。
せっかく売り上げたのに、得意先が倒産、お金を回収できない!なんてことも起こり得ます。
そんなとき転ばぬ先の杖になる共済制度があります。
それは国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供している経営セーフティ共済です。
経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度で、
中小企業の取引先事業者が倒産してしまった際の連鎖倒産を防ぐことを目的として、
昭和53年4月にスタートしました。
昭和40年代後半から景気後退に伴い倒産件数が増加する中、取引先数が限定され、
取引先企業の財務情報などの入手も困難な中小企業は、突然の取引先企業の倒産で被害を受けることが多いことから、
中小企業の相互救済のための仕組みとして作られました。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、
中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
(中小機構HPより)
経営セーフティ共済の特徴
経営セーフティ共済はふたつの特徴があります。
- 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れができる
- 掛金の税制優遇措置が受けられるので、節税効果がある
経営セーフティ共済は、加入後6カ月が経過して取引先企業が倒産した場合(一定要件を満たす私的整理も含みます)、
売掛金や受取手形の改修が困難になった額と積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない方の額(貸付限度額8,000万円)の貸付を受けることができます。
しかもその事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借入れることができるので、
連鎖倒産を防ぐことに効果があるというわけです。
これは助かりますね。
それだけではありません。
借り入れに際しては、担保・保証料の必要もないのです。
節税効果も
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、期間の途中でも増額・減額できます。
また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
契約の最初の年に前納制度で支払った場合、向こう一年分の金額が経費となります。
例えば決算月に、今年は思わぬ利益が出てしまった、
何か節税になるものはないかといったとき、
通常なら一か月分しか効果が期待できない経費でも12か月分が認められるのです。
月額の上限が20万円ですから240万円を経費にすることが可能です。
最初の一年目だけの効果となりますが、検討してみる価値はあると思います。
解約返戻金が100%
共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取ることができます。
自己都合の解約だったとしても、40か月以上納めていれば、なんと掛金全額が戻ります。
もちろんその年の収益として課税はされますが、
法人であれば、繰越欠損が多い時や、退職金などの支払いがあった時、その赤字と相殺されて納税が生じないでしょう。
個人であれば、事業が振るわず所得が少ない時、累進課税によって低い税率で税金が計算されるため節税効果はあるでしょう。
年末が近づいています。
決算期を迎える経営者様、先を見通して手を打っていきましょう。
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お楽しみに