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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年3月16日

消費税の中間納税にびっくりされませんように

 さて。

確定申告期限を過ぎました。

皆様、申告は無事お済ませになりましたか?

 

 

ウチの事務所も、無事、全てのお客様の申告を終えることができました。

資料催促や、業務中でのお電話などにご対応いただいた顧問先には感謝でございます。

 

 

今回の確定申告は、国税である所得税、消費税、そして贈与税の申告になるのですが

住民税や事業税、固定資産税などはこれからになります。

「まだまだ来るのか~」

たくさん支払いが来ますね(汗)。

 

 

納税スケジュールはきっちり理解し

「納税資金がな~~い!」

なんてならないように準備をしておきたいものです。

 

 

そのなかで注意をしていただきたいのが消費税の中間納付です

 

中間納付とは、あらかじめしておく税金の前払いです。

 

 

消費税は計算の特性上、赤字でも支払わなくてはいけないことがほとんどです。

しかも、中間納税はその年に支払った税金の金額に応じて

半年から11ヶ月分も支払わなければなりません。

 

うへぇ~~、大変な負担です。

 

 

前年分の消費税が48万円を超えていたら、中間納税をすることになっています。

皆さんはいかがでしたか?

 

この48万円ですが、国税の年税額です。

 

支払った総額や、今回納税した金額ではありませんのでご注意ください!

 

早とちりしないでくださいね。

 

 

 

消費税は8%ですが、このうち

6.3%が国税

1.7%が地方税です。

 

つまり6.3%部分の年税額が48万円を超えたら中間納税があるということになります。

 

 

 

去年は業績が良くて税金が出たけど、

今年はものすごく悪くて、納税資金が足りない、

そんな時は「仮決算」をして、実績に基づいた申告をして税金を減らすことも可能です。

 

 

なんだか税金の支払督促が次から次へ来るようで

びっくりしちゃいますね。

 

 

確定申告だけではなく、日々の資金繰りも信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

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