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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年4月2日

社会人2年目は給料が減る!?

4月になりました。

桜も満開です!

街にはフレッシュな社会人があふれています。

新入社員の初の仕事は、今でもお花見の場所取りなんでしょうかねぇ(笑)

 

 

昨年はそのフレッシュな新社会人だった方、

今年は税金については要注意です。

 

というのも、お給料が減っているかもしれない・・・。

 

「えーーーっ!?」

 

早とちりさせて、ごめんなさいです。

手取り額が減るかもしれませんよ、

というお話です。

 

はじめてお給料をもらったときのこと、覚えていますか?

 

学生の時のアルバイトと違って、お給料からたくさん天引きされて驚いたことでしょう。

 

源泉所得税。

健康保険。

年金。

雇用保険。

 

 

合わせて、給料の額面からおよそ15%くらいひかれます。

20万円のお給料の方なら3万円くらいひかれています。

 

 

あまりにもせつなくなって、アルバイト時代の感覚で自分の働いた時間で割り算しちゃうのは止めましょう。

時給ウン百円となってショックを受けてしまうかもしれません。

 

ホントは最低賃金も法律で保障されているし、残業代もちゃんと計算されていればそんな結果にはならないですが。

ブラック企業のお話しを取り上げてるわけではないので、そこは深く突っ込まないでください(苦笑)。

 

 

社会人2年目になると、ここに住民税が加わってくるので注意です。

 

住民税は前年の所得をもとに課税されます。

つまり1年目には発生していなかった税金が2年目からやってきます。

しかも税率は一定額の10%。

多くの社会人の初任給は所得税率が5%の範囲でしょうから、

その倍の税金が引かれるとことになるわけです。

 

住民税の通知は少し遅れて、5月ごろに来ます。

銀行に振り込まれているお給料の額を見て、びっくりされないように!

 

 

経営者や会社の先輩方も、フォローをしてあげてくださいね。

 

 

 

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