2024年3月11日
税務調査で重加算税がかかるのは
確定申告も大詰めです。
申告すれば、そのあとに来るかもしれないのが税務調査です。
申告された内容を税務署が精査して、誤りがあるかもしれないとなれば調査の連絡が入ります。
新聞などで報道されるのを目にした方も多いと思います。
「税務調査を受け、○○会社は修正しに応じ、追徴額がいくらで、重加算税がいくら」
さて、この重加算税とはいったいなんでしょう。
重加算税とは
納税者にとって、税務調査で、最も困るのが重加算税です。
重加算税とは、会社が不正を行っていた場合、罰則的に課される追徴税です。
会社の不正とは、経理に「仮装・隠ぺい」があったことです。
つまり、税金を納める額を少なくするために
意図的に隠ぺいしたり、仮装したりすることです。
ポイントは「うっかりミス」ではなく「意図的に」という点です。
重加算税が課されると税額に対し35%(無申告の場合は40%)と高額の罰金となるほか、
税務署のブラックリストに載ってしまい、ずっとマークされることになります。
国税庁のデータによると、税務調査でおよそ20%の会社に、重加算税が課されています。
「これくらいなら大丈夫」は大変危険です。
こわいですね。
重加算税がかかるのは
税法では、重加算税の要件は、「財産を隠ぺい、または事実を仮装」したこととなっています。
裁判所の判例では
「事実を隠ぺいするとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを言い、
事実を仮装するとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装うなど事実を歪曲すること」
(和歌山地裁、昭和52年6月23日)とされています。
隠ぺいまたは仮装の例
では、どのようなものが隠ぺい、仮装となるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
事実の隠ぺい
- 二重帳簿の作成…税務署や税理士に見せる帳簿と、本当の帳簿を分けて作っていた場合
- 売上除外…売上をわざと少なくしていた場合
- 架空仕入…実際には存在しない仕入を、帳簿上はあったようにしていた場合
- 架空経費…実際には存在しない経費を、帳簿上はあったようにしていた場合
- 棚卸資産の除外…在庫がある会社で、決算時の棚卸を実際より少なくしていた場合
- 雑収入の除外…会社が得る副収入をわざと申告しなかった場合
事実の仮装
- 取引上の架空名義の使用…存在しない取引先名を使っていた場合
- 通謀虚偽表示…取引先と共謀して、実際には存在しない取引をあるように見せかける、または金額を変えたような場合
- 虚偽答弁…調査官の質問に嘘の回答をした場合
これらは例であって、これ以外は当たらないという意味ではありません。
これら以外でも「隠ぺい・仮装」と認められれば重加算税が課されます。
利益が出れば、税金を納める。
これが原理原則であり、正しい道です。
道を外さないよう、信頼のおける税理士に相談して、しっかり申告しましょうね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!