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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年7月17日

住宅資金を贈与してもらうのは今年か来年か、どちらがお得?

両親から、祖父母から、

住宅を建てるときに資金を出してもらったら、普通なら贈与税がかかるのですが、

現在は贈与税がかからない特例が出されています。

 

しかし、そのタイミングが違うと非課税枠が大きく異なるので注意しましょうね!

特にいま、住宅資金を贈与しようか考えている方は要注意です。

 

 

というのも、

 

平成27年12月までの非課税枠は1,500万円

 

平成28年10月~平成29年9月の非課税枠は3,000万円!!

 

 

なんと少し待てば贈与税の非課税枠がおよそ倍!!

(耐震・エコ・バリアフリー住宅の場合)

 

3,000万円贈与したら、税金にして470万円も節税になるのです。

 

 

でもおいしい話には落とし穴も。

 

 

3,000万円の非課税枠を使えるのは、消費税10%を支払った場合のみ

なのです。

消費税を支払っても、節税効果が高くなるのはおよそ2,000万円以上贈与するケースになってきます。

 

また、

ちょうど間にあたる平成28年1月~9月だと非課税枠は1,200万円に下がってしまいます

そして、

平成29年9月を過ぎちゃうと、非課税枠は元の1,500万円に戻っちゃいます。

 

 

贈与金額を考えて、適切な時期に住宅を建ててくださいね!

 

 

 

 

 

こうした特例は増税がなされるときの救済的な役割を果たします。

信頼のおける税理士さんから情報をあらかじめゲットして、賢い選択をしてくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

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