2019年3月1日
個人事業主様には押さえておいてほしい、経費になる税金
さて確定申告も後半戦です。
個人事業主様から最も多い質問は
「これって経費になりますか?」
があります。
費用になるということは、売上に何らかの貢献があることが必要です。
ですので判断基準として、
事業収益をあげるのに通常必要なもので、直接的なもの
となります。
したがって税金でも経費になるものがあります
これらは意外と勘違いしやすいので、個人事業主様にはぜひ押さえておいてほしいです。
会計上は「租税公課」という科目で表します。
個人事業税は経費です
経費性の判断は先にも述べました。
例えば自動車関連の税金。
事業で自動車を使っていれば、当然に自動車税、重量税は経費になります。
細かく言えば、ガソリン税や軽油税も租税公課ですが、
運送業などでなければ、租税公課でなく燃料費として処理しても、税務調査で指摘を受けることは少ないようです。
(税務調査では消費税計算で問題になります)
契約書や高額な領収書に貼るような印紙、これも租税公課として経費となります。
事業が軌道に乗ってきて、所得が出ると個人事業税がかかります。
個人事業税は所得が290万円を超えると、市町村から納税通知が届きます。
起業したてのころは来ないことが多く「突然来た!」「何これ?」とびっくりされます(笑)
個人事業税は、290万円を超える部分に税率をかけて計算します。
税率は事業内容によって異なり、3~5%です。
この個人事業税は経費になります。
市町村から納税通知が来るので、意外と経費だと思っていない方もいらっしゃいます。
ご注意くださいね。
消費税の経費はタイミングによる
消費税も経費になりますよ。
税抜き経理をしていれば、予め利益が消費税分をマイナスして計算されていますので、
経費にするというより、すでに利益計算上引かれているって感じです。
一方、税込み経理ですと、決算申告時に消費税計算をする場合が多いですね。
そうすると決算でようやく消費税額が分かるのですが、決算処理は翌年に行っています。
では経費になるタイミングはいつ?
消費税は支払ったときに経費にします。
しかし未払い経理をしておけば、その決算の年の経費として認められます。
つまり納税をした年、決算の年、どちらかを選択して経費にすることが可能となります。
ただ会計には継続性の原則といって、毎年同じように経理してくださいね、となっていますので、
毎年処理方法を変えるのは好ましいことではありません。
所得税と住民税は経費にならない
確定申告で計算して納める所得税、
申告によって計算され5月ごろに市町村から納税通知が来る住民税、
これらの税金は、経費にはなりません。
事業に直接要する費用でないことから、理由はあきらかですね。
おや?
そう思ったら信頼のおける税理士に聞いてくださいね。
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