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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年3月1日

個人事業主様には押さえておいてほしい、経費になる税金

さて確定申告も後半戦です。

個人事業主様から最も多い質問は

 

「これって経費になりますか?」

があります。

 

費用になるということは、売上に何らかの貢献があることが必要です。

ですので判断基準として、

 

事業収益をあげるのに通常必要なもので、直接的なもの

 

となります。

したがって税金でも経費になるものがあります

これらは意外と勘違いしやすいので、個人事業主様にはぜひ押さえておいてほしいです。

会計上は「租税公課」という科目で表します。

 

個人事業税は経費です

 

経費性の判断は先にも述べました。

例えば自動車関連の税金。

事業で自動車を使っていれば、当然に自動車税、重量税は経費になります。

細かく言えば、ガソリン税や軽油税も租税公課ですが、

運送業などでなければ、租税公課でなく燃料費として処理しても、税務調査で指摘を受けることは少ないようです。

(税務調査では消費税計算で問題になります)

 

契約書や高額な領収書に貼るような印紙、これも租税公課として経費となります。

 

事業が軌道に乗ってきて、所得が出ると個人事業税がかかります。

個人事業税は所得が290万円を超えると、市町村から納税通知が届きます。

起業したてのころは来ないことが多く「突然来た!」「何これ?」とびっくりされます(笑)

 

個人事業税は、290万円を超える部分に税率をかけて計算します。

税率は事業内容によって異なり、3~5%です。

この個人事業税は経費になります。

市町村から納税通知が来るので、意外と経費だと思っていない方もいらっしゃいます。

ご注意くださいね。

 

 

 

消費税の経費はタイミングによる

 

消費税も経費になりますよ。

 

税抜き経理をしていれば、予め利益が消費税分をマイナスして計算されていますので、

経費にするというより、すでに利益計算上引かれているって感じです。

 

一方、税込み経理ですと、決算申告時に消費税計算をする場合が多いですね。

そうすると決算でようやく消費税額が分かるのですが、決算処理は翌年に行っています。

では経費になるタイミングはいつ? 

消費税は支払ったときに経費にします。

しかし未払い経理をしておけば、その決算の年の経費として認められます。

 

つまり納税をした年、決算の年、どちらかを選択して経費にすることが可能となります。

ただ会計には継続性の原則といって、毎年同じように経理してくださいね、となっていますので、

毎年処理方法を変えるのは好ましいことではありません。

 

所得税と住民税は経費にならない

 

確定申告で計算して納める所得税、

申告によって計算され5月ごろに市町村から納税通知が来る住民税、

これらの税金は、経費にはなりません。

事業に直接要する費用でないことから、理由はあきらかですね。

 

 

 

おや?

そう思ったら信頼のおける税理士に聞いてくださいね。

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

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