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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年7月30日

免税事業者の売上判定は「税込み」「税抜き」どちらなの?

前回、消費税の免税事業者についてお話ししましたね。

売上が1,000万円を超えたら、2年後には消費税を納める事業者になるというものでした。

 

当たり前ですが、買い物をしたときは、支払い金額はは消費税が加算されています。

1万円の商品だったら8%が加算されるので10,800円の支払いになります。

 

これを「税込価格」といいます。

反対に税金のかかっていない本体価格を「税抜き価格」というのです。

 

お店に行くと分かりますが、現在は両方の表示方法が認められています。

同じ商品でもお店によって表示価格が違う!

ややこしや~

 

さて免税事業者になるのは、売上が1,000万円を超えた場合なのですが

ずっと免税事業者だった方なら、その判定は「税込み価格」で行います。

 

消費税が8%なら税抜き価格は、1,000万÷1.08= 925万9,259円

もし1円でも超えたら2年後は消費税を支払うことが確定します。

この規模の方は、確定申告時に決算ををしている方がほとんどです。

リアルタイムに月次試算表を作ったり、売上チェックをまめにしている人は少ないです。

気がつけば消費税の課税事業者に!

 

「あ~、こんなことなら翌月に仕事回せばよかった~」と嘆いても後の祭りです。

 

 

しかし、いったん課税事業者になると判定は「税抜き価格」で行うとされているのです。

えーーっ!?

免税事業者だったときは、税抜き価格929万9,259円を超えたら消費税を支払わないといけないのに

今度は1,000万円を下回ったら払わなくていいなんて。

またまた、ややこしや~

 

規模が小さいからといっても、しっかり月次決算をして、信頼のおける税理士にアドバイスをもらっておくと安心ですね!

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

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