2014年7月30日
免税事業者の売上判定は「税込み」「税抜き」どちらなの?
前回、消費税の免税事業者についてお話ししましたね。
売上が1,000万円を超えたら、2年後には消費税を納める事業者になるというものでした。
当たり前ですが、買い物をしたときは、支払い金額はは消費税が加算されています。
1万円の商品だったら8%が加算されるので10,800円の支払いになります。
これを「税込価格」といいます。
反対に税金のかかっていない本体価格を「税抜き価格」というのです。
お店に行くと分かりますが、現在は両方の表示方法が認められています。
同じ商品でもお店によって表示価格が違う!
ややこしや~
さて免税事業者になるのは、売上が1,000万円を超えた場合なのですが
ずっと免税事業者だった方なら、その判定は「税込み価格」で行います。
消費税が8%なら税抜き価格は、1,000万÷1.08= 925万9,259円
もし1円でも超えたら2年後は消費税を支払うことが確定します。
この規模の方は、確定申告時に決算ををしている方がほとんどです。
リアルタイムに月次試算表を作ったり、売上チェックをまめにしている人は少ないです。
気がつけば消費税の課税事業者に!
「あ~、こんなことなら翌月に仕事回せばよかった~」と嘆いても後の祭りです。
しかし、いったん課税事業者になると判定は「税抜き価格」で行うとされているのです。
えーーっ!?
免税事業者だったときは、税抜き価格929万9,259円を超えたら消費税を支払わないといけないのに
今度は1,000万円を下回ったら払わなくていいなんて。
またまた、ややこしや~
規模が小さいからといっても、しっかり月次決算をして、信頼のおける税理士にアドバイスをもらっておくと安心ですね!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
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