愛知・岐阜・三重の会社を本気で成長させたい経営者様を全力で応援します。

榊原輝重税理士事務所

052-761-3533
名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年8月6日

簡易課税方式は税金が安くなる?

消費税計算は二通りの計算方式があります。

 

一つは「原則(一般)課税方式」。

 

もう一つは「簡易課税方式」。

 

さて、計算方法が二つあるということは、どういうことでしょうか?

答えは

支払う税金の額が違う!!

ということなんです。

 

驚きですねぇ。

ぜひ安い方を選択したいものです。

 

一般課税は売上にかかる消費税から、経費にかかる消費税の差額を支払う消費税として計算します。

簡易課税は差し引く消費税を、実際に支払った経費ではなく、業種に応じた概算経費から計算するのです。

 

たとえば、売上が3,000万円、経費が2,600万円(うち人件費が1,600万円…人件費は非課税です)の美容院を考えてみましょう。

一般課税ですと

売上で預った消費税  3,000万円×8% = 240万円

経費で支払った消費税  (2,600万円-1,600万円)×8% = 80万円

支払う消費税  240万円-80万円 = 160万円

 

これが簡易課税ですと

売上で預った消費税  3,000万円×8% = 240万円

ここまでは同じです。

サービス業の概算経費率は50%なので

支払ったとみなされる消費税 (3,000万円×50%…これが概算経費)×8% = 120万円

支払う消費税  240万円-120万円 = 120万円

 

なんと40万円も差が出てしまいます。

これはびっくり、大きいですね!

 

駄菓子菓子(だが、しかし)

税法は以前にもお話ししたように弱者保護ですから、どの事業主様でもいいわけではないのです。

売上が5,000万円以下の事業主さんだけが簡易課税を選択できるのです。

 

ここにさらに落とし穴があります。

一般課税にするか簡易課税にするかは、前の年の間に税務署に届けを出した時に限られるのでご注意を。

 

決算のときに、「今年はこっちの計算方式にするわぁ」と決められないのです。

あら、残念。

 

しかも簡易課税を選択すると最低2年間は簡易課税方式で計算しなさい、と縛りもつくのです。

 

消費税を節税しようとするなら、向こう2年をしっかりシュミレーションが必要となります。

払いすぎにご注意です。丁寧に説明してくれる税理士と相談してくださいね。

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

会社のこと・税務のこと何でもお気軽にご相談下さい