2014年8月6日
簡易課税方式は税金が安くなる?
消費税計算は二通りの計算方式があります。
一つは「原則(一般)課税方式」。
もう一つは「簡易課税方式」。
さて、計算方法が二つあるということは、どういうことでしょうか?
答えは
「支払う税金の額が違う!!」
ということなんです。
驚きですねぇ。
ぜひ安い方を選択したいものです。
一般課税は売上にかかる消費税から、経費にかかる消費税の差額を支払う消費税として計算します。
簡易課税は差し引く消費税を、実際に支払った経費ではなく、業種に応じた概算経費から計算するのです。
たとえば、売上が3,000万円、経費が2,600万円(うち人件費が1,600万円…人件費は非課税です)の美容院を考えてみましょう。
一般課税ですと
売上で預った消費税 3,000万円×8% = 240万円
経費で支払った消費税 (2,600万円-1,600万円)×8% = 80万円
支払う消費税 240万円-80万円 = 160万円
これが簡易課税ですと
売上で預った消費税 3,000万円×8% = 240万円
ここまでは同じです。
サービス業の概算経費率は50%なので
支払ったとみなされる消費税 (3,000万円×50%…これが概算経費)×8% = 120万円
支払う消費税 240万円-120万円 = 120万円
なんと40万円も差が出てしまいます。
これはびっくり、大きいですね!
駄菓子菓子(だが、しかし)
税法は以前にもお話ししたように弱者保護ですから、どの事業主様でもいいわけではないのです。
売上が5,000万円以下の事業主さんだけが簡易課税を選択できるのです。
ここにさらに落とし穴があります。
一般課税にするか簡易課税にするかは、前の年の間に税務署に届けを出した時に限られるのでご注意を。
決算のときに、「今年はこっちの計算方式にするわぁ」と決められないのです。
あら、残念。
しかも簡易課税を選択すると最低2年間は簡易課税方式で計算しなさい、と縛りもつくのです。
消費税を節税しようとするなら、向こう2年をしっかりシュミレーションが必要となります。
払いすぎにご注意です。丁寧に説明してくれる税理士と相談してくださいね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
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