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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年2月7日

医療費控除は確定申告ですよ!

2月になりました。

確定申告です。

この時期の税理士は「ちゃんと終わるか心配で夜も寝られません」なんて言う人が多いです(苦笑)。

申告の期限が3月15日です、もう申告はできますからね!

ちゃっちゃとやっていきましょう。

 

サラリーマンなら確定申告は不要ですが

医療費がたくさんあるときは、確定申告をすれば納めた税金が還付されます。

多くの方が医療費控除は「10万円」と記憶されていますね。

 

さてこの10万円ですが、医療費が10万円あったら全額が控除になるわけではありません。

10万円を超える金額が控除されます。

もし年間の医療費が15万円だとしたら5万円が控除額になります。

 

控除には「税額控除」といって税金から引くケースと

「所得控除」といって所得から引いて、

そのあと税率をかけて税金を計算するケースの2種類があります。

 

医療費控除は後者の「所得控除」になります。

 

 

 

ウチは10万円ないからな~。

 

いえ、ちょっと待って!

所得が少ない方は10万円を下回ったときでも引けますよ。

所得が200万円を下回っているときはその5%を超える金額が控除できることになっています。

例えば150万円の所得の方なら

150万円×5%=75,000円

75,000円を超える金額が引けることになるのです。

 

 

とはいえ、医療費が10万円を超えることなどなかなかありませんね。

 

実は平成29年、今年から新制度が始まりました。

確定申告は残念ながら来年分からとなってしまいますが、

領収書は取っておかねばなりません。

ぜひ知っておいてくださいね。

 

 

それは

スイッチOTC医薬品

平たく言えば市販薬です。

 

今回の医療費控除の特例は

 

 

 

年間の医療費が10万円でなく12,000円を超えたら引ける

 

これなら活用できる人がぐっと増えますね~

月額1,000円以上使ったら引けることになりますね。

 

 

処方箋のある治療薬でなく市販薬も対象になる

 

 

今まで医療費控除とならなかったものでも

メタボ検診

人間ドック

予防接種

定期健康診断

がん検診

などをうけていれば市販の薬も控除の範囲に含まれるんです!

 

 

 

ただ申告には要件もありますよ。

セルフメディケーションのための薬でないといけないわけですから、一定の診断書などの添付が求められる可能性もあります。

また従来の医療費控除とダブルでは使えません。

 

10万円を超えるなら従来の医療費控除、超えないようならスイッチOTC控除と考えておけばよいかもしれません。

 

なにより、

しっかりと領収書は集めておきましょう!

お医者さんでもらったものだけでなく、ドラッグストアでもらった領収書も捨てないでね!

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

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