2017年2月7日
医療費控除は確定申告ですよ!
2月になりました。
確定申告です。
この時期の税理士は「ちゃんと終わるか心配で夜も寝られません」なんて言う人が多いです(苦笑)。
申告の期限が3月15日です、もう申告はできますからね!
ちゃっちゃとやっていきましょう。
サラリーマンなら確定申告は不要ですが
医療費がたくさんあるときは、確定申告をすれば納めた税金が還付されます。
多くの方が医療費控除は「10万円」と記憶されていますね。
さてこの10万円ですが、医療費が10万円あったら全額が控除になるわけではありません。
10万円を超える金額が控除されます。
もし年間の医療費が15万円だとしたら5万円が控除額になります。
控除には「税額控除」といって税金から引くケースと
「所得控除」といって所得から引いて、
そのあと税率をかけて税金を計算するケースの2種類があります。
医療費控除は後者の「所得控除」になります。
ウチは10万円ないからな~。
いえ、ちょっと待って!
所得が少ない方は10万円を下回ったときでも引けますよ。
所得が200万円を下回っているときはその5%を超える金額が控除できることになっています。
例えば150万円の所得の方なら
150万円×5%=75,000円
75,000円を超える金額が引けることになるのです。
とはいえ、医療費が10万円を超えることなどなかなかありませんね。
実は平成29年、今年から新制度が始まりました。
確定申告は残念ながら来年分からとなってしまいますが、
領収書は取っておかねばなりません。
ぜひ知っておいてくださいね。
それは
スイッチOTC医薬品
平たく言えば市販薬です。
今回の医療費控除の特例は
年間の医療費が10万円でなく12,000円を超えたら引ける
これなら活用できる人がぐっと増えますね~
月額1,000円以上使ったら引けることになりますね。
処方箋のある治療薬でなく市販薬も対象になる
今まで医療費控除とならなかったものでも
メタボ検診
人間ドック
予防接種
定期健康診断
がん検診
などをうけていれば市販の薬も控除の範囲に含まれるんです!
ただ申告には要件もありますよ。
セルフメディケーションのための薬でないといけないわけですから、一定の診断書などの添付が求められる可能性もあります。
また従来の医療費控除とダブルでは使えません。
10万円を超えるなら従来の医療費控除、超えないようならスイッチOTC控除と考えておけばよいかもしれません。
なにより、
しっかりと領収書は集めておきましょう!
お医者さんでもらったものだけでなく、ドラッグストアでもらった領収書も捨てないでね!
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