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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年3月17日

土地を売ると支払う消費税が増える!?

今回取り上げるのもまたまた消費税です。

消費税は知っていないと損をするものが多数あります。

 

 

今回は「土地を売ると消費税が増えるかもしれない」話です。

 

 

まず消費税法では消費税が課されない取引、非課税取引が定められています。

税金計算上、課税取引なのか、非課税取引なのか、はたまた不課税取引なのか区別しなければなりません。

 

 

非課税取引と不課税取引、この違いも分かりにくいですよね。

(税理士でなければピーンとこないものです)

 

ともに消費税がかからない点では一緒なのですが、

取引の実態から消費税をかけないでおこうというのが非課税取引、

そもそも消費税がかかるにはふさわしくないのが不課税取引とされています。

 

たとえば税金を支払ったらさらに消費税はかかりませんよね。これが不課税取引です。

 

土地を売ったときはどうでしょうか。

土地を売ったときは消費税は非課税取引とされています。

 なんだ、税金はかからないじゃないか。

 

いえ、ちょっとお待ちください。

税金計算上、土地を売ったときは影響が大きいので注意が必要なのです!

 

 

不動産業や医療業ではない一般的なサービス業や製造業の方は取引は売上は課税取引になることがほとんどです。

たまたま土地を売ったりして収入があると、収入のうち非課税取引の割合がぐっと増えることになります。

 

この非課税の割合が5%を超えるようでしたら、要注意です!

 

消費税は収入として受け取った消費税から、支払った消費税をマイナスすると納める税金が計算されます。

実は非課税の収入が全体の5%を超えるときは、消費税の規定があって、支払った消費税の一部が税金計算上マイナスにできないのです。

 

この場合「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の選択で税金を計算するのですが、

選択するということは税金の額が二つあるということです。

つまり選択を誤ると税金を納めすぎることにも!

 

たいていの場合「個別対応方式」を選択すると税金が安くなるケースが多いのですが、

経理事務が煩雑で、税金の知識が必要になってきます。

事務手数を取るか、節税を取るか、そこは事業主様からすれば悩ましいところです。

 

さらに個別対応方式を採用していても、非課税取引の割合が高いと計算上マイナスできるものがどーんと減っていく可能性があるのです。

 その計算方法は複雑なので割愛します(苦笑)

 

そこで土地の売却があった年には、

「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」

を出すことで計算上マイナスできる消費税の減少を緩和することができます。

 

 

もちろん要件もあります。

また

その年に出しておかなければ節税が可能になりません(←ここがポイント)

 

 

計算は複雑なので税理士に依頼したとして、

事業主の皆様にお願いしたいことは、

 

土地を売ったときは届けを出しておけば節税になる、かも

 

と覚えておいてほしい。

もし売ったときは、すぐ専門家に相談!!

(不動産仲介の方も相談するようアドバイスしてあげてくださいね)

 

 

知らなかった。

届けを出すのを忘れてしまった。

 

 

それで税金を納めすぎることがないよう、

信頼のおける税理士にすぐに相談してくださいね!

 

 

 

 

 

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