愛知・岐阜・三重の会社を本気で成長させたい経営者様を全力で応援します。

榊原輝重税理士事務所

052-761-3533
名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年10月5日

契約書や領収書は税抜き金額で。印紙税が安くなるかもしれません。

 

お店をやってる方や会社での営業や法務部門の方、もちろん経営者にとって

印紙税はなじみがあるものかもしれません。

 

 

印紙税は文書に課税されます。

つまり、文書を作成することで取引が明確になり、法律関係が安定するというメリットがあるので、税金を負担してほしいという趣旨です。

 

印紙税の金額は取引価格に応じてだんだん高くなります。

たとえば領収書なら5万円未満なら税金はかかりませんが

100万円なら200円

101万円なら400円

たった1円の違いで税金が変わります。

たくさん取引があったり、契約が増えると印紙税もばかになりませんからね。

 

 

 

さて、ここで注目してほしいのが消費税です。

 

実は消費税の表示によって、貼る印紙税が変わってくるかもしれないとご存知でしょうか。

 

印紙税では文書に書かれている金額に応じて支払います。

消費税込みで108万円

消費税抜きで100万円

同じ取引ですが、このままでは印紙税は400円と200円と違ってきます。

 

 

消費税込み108万円を消費税抜き100万円、消費税8万円と

 

区分するだけで節税

になるのです。

 

少し前に5%から8%に消費税が上がりました。

これから近い将来に消費税は10%になります。

 

 

覚えておいてください。

印紙は消費税を区分して節税です!

 

 

細かいようですが、知ってると得した気分になりますね。

ちょっとして節税ネタは税理士なら得意科目。

気軽に聞いてみてくださいね。

 

思わぬ節税になるかもしれませんよ。

 

 

 

メルマガ

【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

は毎月1日、15日に更新しています。

 

会社のこと・税務のこと何でもお気軽にご相談下さい