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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年6月4日

新設法人の消費税、2年間は免税と言われていますが、そうではありません!

消費税には落とし穴がいっぱいあります。

今回はその一つをご紹介します。

 

 

消費税はどんなときに支払うのでしょうか?

はい、モノを買った時ですね。

 

では税務署に消費税を支払うのは誰でしょう?

消費者?

いえ、違います。

お商売をしている事業主様や会社が支払うのです。

ここで、売上で預かった消費税と、経費で支払った消費税の差額を計算して納めることになっています。

 

しかし、事業主様や法人でも納めなくてもいい人たちがいます。

これを免税事業者と言っています。

 

免税事業者は、2年前の売上が1,000万以下の方です。

今年の、ではありませんからね。

売上が1,000万もないのは規模が小さいので、消費税計算はおまけしておきますね、そういうことです。

一般的に

『お商売を始めて2年間は消費税を支払わなくてもいいよ』

と言われているのはこのためです。

 

しかし、消費税がかかる例外もあるので要注意。

 

資本金が設立当時に1,000万円を超える会社は最初から消費税を納めることになっています。

 

それから、個人で事業を営んでいて、会社にした方(法人成りと言います)

法人から分社の形で新しく会社を作った方も要注意です。

1年目の半期の売上が1,000万円を超えると、2年目から消費税を納めなければなりません。

 

こうした経緯の会社は、もともと収益力があるため、税金が課されるようになっているのです。

意外と皆さんご存知ないようです。

 

しかし例外的に、売上が1,000万円を超えていても、人件費が1,000万円より少なければ免税事業者で構わないとされています。

 

粗利が少ない卸売業などが該当するのですが、

売上がそこそこあっても、原価の占める割合が高く、利益が出ない商いだとお給料は少なくなります。

そういう時は『弱所保護の観点』から納税はされないことになっているのですね。

 

大切なのは、事前に売上と役員報酬や給料の予算をしっかり組んでおくこと。

 

消費税を支払ってでもお給料を会社からもらうのか、

消費税を支払わないようにお給料を決めるのか、

消費税を支払って法人税を抑えるのか、

 

などいろいろなパターンが考えられます。

 

 

法人成りを考えている事業主様、要注意です。

信頼のおける税理士さんに相談して、しっかりシュミレーションをしておきましょう。

税金を払い過ぎないようにしてくださいね!

 

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

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