愛知・岐阜・三重の会社を本気で成長させたい経営者様を全力で応援します。

榊原輝重税理士事務所

052-761-3533
名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2021年2月12日

節税ってどういうこと?

確定申告の時期がやってまいりました。

 

すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、

緊急事態宣言が出されておりますので、申告期限が一か月延長され、

4月15日、となっております。

 

 

とはいえ、榊原事務所では、従来の3月15日を目標に申告を終わらせますよ!

 

 

お客様の節税のイメージ

 

確定申告するお客様は、なぜ税理士に依頼するのでしょうか。

 

専門用語がよく分からない

面倒くさい

計算が合っているか不安だ

損をするかもしれない

 

など、いろいろあると思います。

 

そのなかで、よくお願いされるものは、

 

「節税したい」

です。

 

税金を払い過ぎたくない、

よ~~~く、分かります。

私だって、払い過ぎたくない一人です(笑)

 

でも、ちょっと待ってください。

「節税」って何?

そもそもの定義やイメージが、お客様と私たち税理士と違っているかもしれません。

 

お客様の節税イメージは、

「少しでも支払う税金を少なくしてほしい

だから、税理士さん、頼むよ~」

では、ないでしょうか。

 

はい、仰せのとおりに!と景気よく返事をしたいところですが、

できることと、できないことがあるのです。

 

 

榊原の考える節税とは

 

 

私の考える「節税」は、

 

正しく税金計算をすると、節税になる

でございます。

 

税金計算は、法律で決まっています。

そして、その解釈も通達で示されています。

どう取り扱うかは、ほぼ決まっているのです。

もちろん、実務では、そのものズバリとならないケースもあるので、

裁判例や法令の読み方、解釈で判断することになります。

 

よく新聞で、著名な会社で税務調査があって、

「見解の違いで、税額が違っていたので、修正をしました」

記事をよく見ますね。

 

法律を読み解き、特例や措置法など、

細かな法令まで検討して、税額を計算する、

これが、「正しい税金計算」です。

 

もし、「無知」が原因で税金計算したら、税額が増えてしまった。

これは、「正しくない税金計算」なのです。

払い過ぎは、もったいないですよね!

 

特例や措置法を使おうとすると、

申告時期(すでに決算が終わっている時期)では、後の祭りとなるケースもあります。

決算の進行している年度内、もしくは始まる前に、

いろいろ手を打っておかないといけないこともあるのです。

 

 

ですので、申告時期に計算した税額に対して、

「先生、これは多すぎる~

もう少し安くならないの~」

と言われても、できないのです。

 

 

そう言って、もし安くなるとしたら、それは「節税」ではなく

「ごまかし」や「嘘」

あってはならないのですが「脱税」

となってしまうかもしれません。

 

これらは、けっしてやってはいけないことです。

 

 

どの税理士でも、「正しい税金計算」をして、

少しでもお客様の税金を払いすぎないように、努力されています。

その辺をよ~~く理解して、あまり無理をおっしゃらないでくださいね(苦笑)。

 

信頼のおける税理士に頼んで、「正しい税金計算」で

払いすぎないように、してくださいね!

 

 

メルマガ

【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

は毎月10 日に更新します。

お楽しみに!

 

 

会社のこと・税務のこと何でもお気軽にご相談下さい