愛知・岐阜・三重の会社を本気で成長させたい経営者様を全力で応援します。

榊原輝重税理士事務所

052-761-3533
名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年4月19日

結婚のお祝い金にも税金がかかる?

桜も散って葉桜となってしまいましたね。

日に日にあたたかくなり、新緑がまぶしくなる季節も間もなくです。

 

『ジューン・ブライド』を予定しているカップルはその準備に忙しくなってきますね。

 

こんな相談がありました。

 

お父様が亡くなり、相続税の計算をしなくてはならないのですが

実は亡くなる前年に最愛の娘さんが結婚をされました。

 

病気がわかり、余命いくばくかと悩まれたお父さん。

親として一目娘の結婚式の晴れ姿をぜひ見たい、そのお気持ちが通じて

娘さんは盛大に結婚式を挙げられました。

 

お父さんは娘のために結婚のお祝いとして

300万円

を渡しました。

 

相続税の計算では、亡くなる前3年以内の贈与は財産として税金がかかることになっています。

 

果たしてこの300万円には税金がかかるのでしょうか??

皆さまはどう思われますか。

 

 

 

税務の世界では

亡くなる前3年以内の贈与は、相続税の財産として計算し直すことになっています。

 

 

ですので、このお金が贈与税がかかる対象であるかを判断することになります。

つまり贈与税がかからない対象であれば、相続税の対象にならないのです。

 

相続税基本通達のなかに

社交上必要と認められる香典等の非課税の取り扱い」が

規定されています。

 

これによると

香典

花輪

お中元

お歳暮

お祝い品

見舞い品

 

 

 

これらは贈与であっても、贈与する者と受け取る者の関係を考慮して

社会通念上相当

と認められる場合については贈与税を課税しない、とされています。

 

 

 

今回の結婚のお祝いです。

金額は300万円と贈与税を支払わなければならない金額でありますが、

結婚式も盛大に執り行われており、その費用額を考えてみても

また最愛の娘さんであるということで

社会通念上相当と認められます。

 

ですから税金はかからないと言えるでしょう。

 

しかし、1,000万円を超える外国車

マンションとなれば話は違ってきます。

また娘でなく、縁遠い人であったら同じく話が違ってきます。

 

あくまで贈与をする者とされる者の関係で

社会通念上の話で考えるとことがポイント。

 

 

では社会通念上って?

迷ったら信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

 

 

メルマガ

【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

は毎月1日、15日に更新しています。

 

 

お楽しみに!

 

 

 

 

会社のこと・税務のこと何でもお気軽にご相談下さい