2014年7月9日
消費税アップ、駆け込み買い物はおトク?
消費税が4月1日に5%から8%へ上がりましたね。
たぶん来年の秋には10%へ上がるんでしょうねぇ。
庶民の財布がますますさびしくなります。
さて、3か月がたち落ち着いた感がありますが、皆さまは駆け込みで買い物はしましたか。
大型消費財は消費税が上がる前に買っておけば3%といえども大きいですよね!
30万円の冷蔵庫なら9千円、3千万円の住宅なら90万円も支払う金額が違います。
しかしご存知でしたか?
得をするのは個人の消費者で、事業を営んでいる方や会社は得になるわけではありません。
それはなぜかというと消費税の納め方に答えがあるのです。
個人の消費者はお店で消費税を支払います。
その支払ったお金はお店がいったん「預かる」のです。
お店はいろいろと経費がかかりますから、その時に消費税も支払っています。
お店は1年に一回決算をして、税金を納めます。
そこでお店はこの1年間で、「預かった」消費税と支払った消費税を集計し、その差額を税務署に納めるのです。
つまり、駆け込みで買い物したとしても、消費税の支払いが決算で増えるだけなので、得にはなるわけではないのですね。
会社経営の方、新聞読んでわが社も駆け込みで買い物しておかなきゃ~としませんでしたか?
次回の消費税アップの時は、ぜひ買い物は慎重になさってくださいね。
買わなきゃいいものまで買ってしまわないように。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年6月17日
3月決算と税制改正の関係
6月に入りました。私の住む東海地方も梅雨入りをし、
ジメジメと蒸し暑い日が続いています。
税理士業の最も忙しい時期は2月から3月です。
個人の確定申告が2月15日から3月15日まで一ヶ月間続き、
それが過ぎると法人の3月決算(5月申告)へと続きます。
ご存知でしょうか?実は法人の決算は、3月がもっとも多い!のです。
なぜ3月が多いのか。
法人税制は年明け2月の国会で審議され、施行が4月からとなります。
そのため税務の恩恵を最も早くから受けられるのが、
3月決算の法人となるわけです。
法人の決算期は自由に決められます。
一度決めた決算期も変更することも可能です。
今年度の26年度改正は、
前年からの流れを受けて様々な恩益が受けられる税制が目白押しです。
税制は税優遇がメインで、税優遇とは税金が安くなることなんです。
モチロン優遇を受けるにはいろんな条件をクリアしないといけません。
信頼のおける税理士から、いち早く情報をゲットしてくださいね。
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