愛知・岐阜・三重の会社を本気で成長させたい経営者様を全力で応援します。

榊原輝重税理士事務所

052-761-3533
名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年8月30日

贈与税が1,500万円までかかりません!?

さて今週で長かった夏休みも終わり、来週から子どもたちは学校へ通います。

ほっとするママたちも多いことでしょう。

 

わが家にも小学6年生と2年生の子どもがいます。

6年生になった娘は女子中学へ行きたいと目下塾通い。

夏休みだというのに毎日勉強に頑張っています。

 

親ができることといえば、見守ること、そしてお金を出すこと(苦笑)。

 

 

日々の生活で学校や塾に支払った教育費は、もちろん税金の対象にはならないのですが、

一気にまとめて渡すと要注意!

 

贈与したものとして贈与税がかかってしまうんです!

 

なんで~と思うでしょうが、税務署は家族の間でもまとまった資産の移動には税金をかけるのです。

贈与税は累進課税といって、上げるものが多くなるにつれ税率が高くなり、支払う税金が多くなります。

 

うっかり大きな金額を動かすと、びっくりするような税金を納めないという羽目に。

くわばら、くわばら~

 

たとえばおじいちゃんが高校、大学進学をまじかに迫った孫のためにと、

貯金を取り崩して1,200万円をあげたとします。

 

するとお孫さんに、贈与税が320万円かかってしまいます。

せっかく1,200万円もあげたのに実際に手に渡るのは880万円なんて、納得いかないですね。

 

ということもあって

昨年(25年)の税制改正で、子や孫に教育費として一気にお金をあげても税金がかからないことになったのです。

 

その金額はなんと

1,500万円!!

 

税金にして475万円も節税になります。

 

ではその対象になる教育費はどんなものがあるのでしょうか。

学校への

・入学金

・授業料

・入園料

・保育料

等のほかに

 

・修学旅行費

・教科書などの学用品

・学校給食費

もOKです。

 

さらに

 

塾や習い事など学校以外で支払うものも対象になります!

 

学校以外への支出は500万円までという上限はありますが、総額で1,500万円までは変わりません。

 

おじいちゃん、おばあちゃんがいるご家庭の皆さま、

たとえ離れて住んでいても、家族仲良く過ごすことが大切ですね!

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

2014年8月20日

子育て給付金はじまっています

今年の4月に消費税が上がりました。

 

同じ給料であれば使えるお金が減る訳ですから、子育て家庭には大きな痛手と言えます。

給料が上がればいいんですけどねぇ。

 

たとえば40万円の月給でしたら、正味の使えるお金(可処分所得と言います)はいくらになるかというと・・・

 

消費税が5% → 可処分所得は38万円

 

消費税が8% → 可処分所得は37万円

 

なんと1万円も減るのです。

 

 

ということで、政府は臨時的に子育て世帯にお金を給付することにしたのです。

正式には「子育て世帯臨時特例給付金」と言います。

中学生以下の子ども1人につき現金1万円が支給されます。

2人お子さんがいれば2万円、3人いれば3万円となります。

 

お住まいの市区町村に申請すればもらえますので、

ぜひお忘れなく申請をしてくださいね!

 

ここで知っておいてほしいことが一つあります。

市町村の課税はその年の1月1日を基準にして判定しています。

固定資産税や住民税が代表的な例です。

 

中学生以下が対象とされていますが、

お子さんが現在高校1年生でも支給されます。

 

それから注意してほしいことは

 

今年になって引っ越した

事情があって現在別のところに住んでいる

 

この場合は前の住所地での申請になります。

 

申請の締め切りがは早い自治体だと9月のところもあるようです。

申請を忘れてもらい損ねた~ってことがないように!

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

2014年8月13日

葬儀費用は相続税計算のときどうなるの?

皆さまはお盆はいかがお過ごしですか。

 

私は実家に子どもたちを連れて過ごすことにしています。

父は66歳で8年前に他界しました。

小学校6年の娘は少しだけ記憶の残る3歳、小学校2年生の息子はまだママのおなかの中でした。

愛情豊かな父でしたから、孫たちが遊びに来てくれて大いに喜んでいるのではないかと思います。

 

お盆は久しぶりに家族が集う時期でもあります。

 

家族がそろうと相続の話が出ることも。

相続は亡くなった時始まります。

相続税はその方(相続人といいます)の亡くなった時、お持ちの財産に税金がかかります。

 

しかし相続財産全部にかかるわけではありません。

かからない部分もあります。

 

お葬式の費用は相続税計算のときにどうなるの?

 

答えは

「相続財産からマイナスできる」

 

ではマイナスとなるものは次のうちどれでしょう?

 

・お葬式の会場費

・お通夜やお葬式で出したお弁当やお菓子、お茶

・お手伝いいただいたご近所さんへの心付け

・お葬式に来ていただいたお寺さんに支払ったお布施

・戒名料

・火葬費用

・納骨の費用

・ご遺体の運搬にかかった費用

・会社で行った大規模な葬儀代

・初七日の法事

・49日の法事

・香典返し

・お墓の費用

 

 

さて、いかがでしょう。

 

マイナスの対象にならないのは

初七日の法事

49日の法事

香典返し

お墓の費用

この4つです。

 

大規模な社葬でもマイナスになるのです・・・意外ですねぇ。

 

もちろん領収書などもらえない、お寺さんへのお支払いやご近所さんへの心付けはしっかりメモすることで認められます。

 

では個人が受け取る香典は相続財産にプラスするのでしょうか。

 

税法の基本理念に弱者保護があります。

 

香典は「死者の霊に手向けるお香の代金」であり

「葬儀を出す家庭への経済的負担減」の意味合いもありますので、

税金はかかりません。

 

最後に、

 

お墓は亡くなってから建てるとマイナスにはならないのですが、

生きているうちに建てると財産マイナスになります。

 

とはいえ、そんなこと家族からは言いにくいでしょうから

気の置けない税理士に代わりに言ってもらうよう頼んでみましょう(笑)

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

2014年8月6日

簡易課税方式は税金が安くなる?

消費税計算は二通りの計算方式があります。

 

一つは「原則(一般)課税方式」。

 

もう一つは「簡易課税方式」。

 

さて、計算方法が二つあるということは、どういうことでしょうか?

答えは

支払う税金の額が違う!!

ということなんです。

 

驚きですねぇ。

ぜひ安い方を選択したいものです。

 

一般課税は売上にかかる消費税から、経費にかかる消費税の差額を支払う消費税として計算します。

簡易課税は差し引く消費税を、実際に支払った経費ではなく、業種に応じた概算経費から計算するのです。

 

たとえば、売上が3,000万円、経費が2,600万円(うち人件費が1,600万円…人件費は非課税です)の美容院を考えてみましょう。

一般課税ですと

売上で預った消費税  3,000万円×8% = 240万円

経費で支払った消費税  (2,600万円-1,600万円)×8% = 80万円

支払う消費税  240万円-80万円 = 160万円

 

これが簡易課税ですと

売上で預った消費税  3,000万円×8% = 240万円

ここまでは同じです。

サービス業の概算経費率は50%なので

支払ったとみなされる消費税 (3,000万円×50%…これが概算経費)×8% = 120万円

支払う消費税  240万円-120万円 = 120万円

 

なんと40万円も差が出てしまいます。

これはびっくり、大きいですね!

 

駄菓子菓子(だが、しかし)

税法は以前にもお話ししたように弱者保護ですから、どの事業主様でもいいわけではないのです。

売上が5,000万円以下の事業主さんだけが簡易課税を選択できるのです。

 

ここにさらに落とし穴があります。

一般課税にするか簡易課税にするかは、前の年の間に税務署に届けを出した時に限られるのでご注意を。

 

決算のときに、「今年はこっちの計算方式にするわぁ」と決められないのです。

あら、残念。

 

しかも簡易課税を選択すると最低2年間は簡易課税方式で計算しなさい、と縛りもつくのです。

 

消費税を節税しようとするなら、向こう2年をしっかりシュミレーションが必要となります。

払いすぎにご注意です。丁寧に説明してくれる税理士と相談してくださいね。

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

2014年7月30日

免税事業者の売上判定は「税込み」「税抜き」どちらなの?

前回、消費税の免税事業者についてお話ししましたね。

売上が1,000万円を超えたら、2年後には消費税を納める事業者になるというものでした。

 

当たり前ですが、買い物をしたときは、支払い金額はは消費税が加算されています。

1万円の商品だったら8%が加算されるので10,800円の支払いになります。

 

これを「税込価格」といいます。

反対に税金のかかっていない本体価格を「税抜き価格」というのです。

 

お店に行くと分かりますが、現在は両方の表示方法が認められています。

同じ商品でもお店によって表示価格が違う!

ややこしや~

 

さて免税事業者になるのは、売上が1,000万円を超えた場合なのですが

ずっと免税事業者だった方なら、その判定は「税込み価格」で行います。

 

消費税が8%なら税抜き価格は、1,000万÷1.08= 925万9,259円

もし1円でも超えたら2年後は消費税を支払うことが確定します。

この規模の方は、確定申告時に決算ををしている方がほとんどです。

リアルタイムに月次試算表を作ったり、売上チェックをまめにしている人は少ないです。

気がつけば消費税の課税事業者に!

 

「あ~、こんなことなら翌月に仕事回せばよかった~」と嘆いても後の祭りです。

 

 

しかし、いったん課税事業者になると判定は「税抜き価格」で行うとされているのです。

えーーっ!?

免税事業者だったときは、税抜き価格929万9,259円を超えたら消費税を支払わないといけないのに

今度は1,000万円を下回ったら払わなくていいなんて。

またまた、ややこしや~

 

規模が小さいからといっても、しっかり月次決算をして、信頼のおける税理士にアドバイスをもらっておくと安心ですね!

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

2014年7月22日

消費税の免税事業者ってなに?

さて問題です。

消費税を税務署に支払っている人は誰でしょう?

 

答えは、事業をしている人です。

一般の消費者も消費税は支払っているのですが、あくまで納めているのは事業をしているお店屋さん等になるのです。

 

ご存知ですか?「消費税の免税事業者」がいることを。

 

免税というと、つまり・・・税金の支払いを免除されている、ということなのです。

消費税法では、売上が1,000万円以下のときは、『税金は納めなくてもいいですよ』と言っているのです。

 

皆さんはよく「税金を取られる」というように、良いイメージを持っていないようですが

実は税法は弱者保護の視点に立っているのです。

売上が小さい事業者はまけてあげるよ、というのがこの法律の趣旨なのです。

小さい規模の事業主さんは消費税を預るのだけれども、税務署に支払っていないということになります。

 

これはこれで問題なんでしょうけどね。

 

さて、個人の事業主さんでよくお問い合わせがあるのが、

「今年売上が1,000万円超えそうだから消費税払わなくっちゃいけないですか?」

 

答えとしては「NO」

 

消費税法では「基準年度の課税売上が1,000万円を超えたとき、課税事業者となる」とあります。

この基準年度とは2年前の年になります。

つまり、今年1,000万円が超えたからといって、すぐ支払う必要はありません。

2年後の年に支払うことになりますので、どうぞ心の準備をしていただきたいと思います。

 

それから、支払う消費税は1,000万円を超えた年のではなく、

あくまで2年後の年の売上、経費から計算する消費税になりますので、お間違えのないように。

 

ただし!

新たに事業を始めるときは、消費税の仕組み上、節税対策がとられますので

起業する、第2創業をする方は税理士に相談してくださいね。

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

2014年7月17日

消費税は赤字でも払わなくっちゃいけない?

消費税は私たち税理士からみても、お客様からみても、特異な税といえます。

 

個人でも会社でも経営して利益が出れば、税金を納めますよね。

一方赤字なら税金は納めません。

 

ですが消費税は赤字の場合でも納めなくてはならないのです。

それは消費税が預り税であることと、

人件費などは消費税計算では非課税のため、支払う税金が出るのです。

 

たとえば売上が100万円、経費が110万円だとすると赤字が10万円出ます。

この場合、所得税はかかりません。

 

この経費のうち人件費が60万円です。人件費は消費税は非課税ですから

消費税計算においては・・・

売上100万円 の8%の8万円が預り分

経費110万円-60万円=50万円 の8%の4.5万円が支払い分

その差額 8万円-4.5万円=3.5万円

3.5万円を支払うことになります。

 

実務では、決算の時大変困ります。

赤字のときは資金繰りも苦しいものです。

そんな時、消費税はこれだけですので支払ってくださいとは簡単にいきません。

 

今春に消費税は5%から8%へ上がりました。

たかが3%と思いますか?

 

いえ、1.6倍の値上げですよ。

今まで100万円で買えていたものが160万円になったらびっくりするでしょう。

 

しっかり税金の分はストックしておきしょうね。

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

2014年7月9日

消費税アップ、駆け込み買い物はおトク?

消費税が4月1日に5%から8%へ上がりましたね。

 

たぶん来年の秋には10%へ上がるんでしょうねぇ。

庶民の財布がますますさびしくなります。

 

さて、3か月がたち落ち着いた感がありますが、皆さまは駆け込みで買い物はしましたか。

大型消費財は消費税が上がる前に買っておけば3%といえども大きいですよね!

30万円の冷蔵庫なら9千円、3千万円の住宅なら90万円も支払う金額が違います。

 

しかしご存知でしたか?

得をするのは個人の消費者で、事業を営んでいる方や会社は得になるわけではありません。

それはなぜかというと消費税の納め方に答えがあるのです。

個人の消費者はお店で消費税を支払います。

その支払ったお金はお店がいったん「預かる」のです。

お店はいろいろと経費がかかりますから、その時に消費税も支払っています。

お店は1年に一回決算をして、税金を納めます。

そこでお店はこの1年間で、「預かった」消費税と支払った消費税を集計し、その差額を税務署に納めるのです。

 

つまり、駆け込みで買い物したとしても、消費税の支払いが決算で増えるだけなので、得にはなるわけではないのですね。

 

会社経営の方、新聞読んでわが社も駆け込みで買い物しておかなきゃ~としませんでしたか?

 

次回の消費税アップの時は、ぜひ買い物は慎重になさってくださいね。

買わなきゃいいものまで買ってしまわないように。

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

2014年6月17日

3月決算と税制改正の関係

6月に入りました。私の住む東海地方も梅雨入りをし、
ジメジメと蒸し暑い日が続いています。
税理士業の最も忙しい時期は2月から3月です。
個人の確定申告が2月15日から3月15日まで一ヶ月間続き、
それが過ぎると法人の3月決算(5月申告)へと続きます。

ご存知でしょうか?実は法人の決算は、3月がもっとも多い!のです。

なぜ3月が多いのか。
法人税制は年明け2月の国会で審議され、施行が4月からとなります。
そのため税務の恩恵を最も早くから受けられるのが、
3月決算の法人となるわけです。
法人の決算期は自由に決められます。
一度決めた決算期も変更することも可能です。

今年度の26年度改正は、
前年からの流れを受けて様々な恩益が受けられる税制が目白押しです。
税制は税優遇がメインで、税優遇とは税金が安くなることなんです。
モチロン優遇を受けるにはいろんな条件をクリアしないといけません。

信頼のおける税理士から、いち早く情報をゲットしてくださいね。

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

会社のこと・税務のこと何でもお気軽にご相談下さい