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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年1月15日

確定申告、還付の申告は始まっています!

税理士事務所では、この時期は法定調書の作成・提出、

償却資産の申告にくわえ、確定申告準備に大忙しです。

 

その確定申告ですが、

すでに申告受付が始まっています。

 

ご存知でしょうか、

還付申告は1月から!

 

還付の代表的なものは

住宅ローン減税。

医療費控除。

 

 

住宅ローン減税は最初の一年だけ提出すれば、

給与所得者であれば翌年以降は年末調整ですむことになっています。

 

医療費控除は、実は勘違いが多いですね~。

 

さてクイズです。

次のうち医療費控除の対象になるものはどれでしょうか。

 

 

・保険以外のいわゆる自由診療

・歯の矯正

・ドラッグストアで買った胃腸薬

・タクシーで通院した場合の交通費

・仕送りしている大学生の息子の治療費

・共働きの妻の治療費

 

 

答えは・・・。

 

全て医療費控除となります。

 

ただポイントは押さえてくださいね。

 

保険がきかない治療は医療費の対象にならないか、と言えばそうでもありません。

医療行為であれば、保険がきこうがきくまいが

「治療」

であれば対象になるのです。

そういう意味では歯の矯正の場合、子どもではなく大人であっても「治療」であれば対象になるのですね。

 

それから医療費控除はおまとめができます。

生計を一(いつ)にする親族

であれば、仕送りしている大学生だろうが、田舎で一人暮らしいているおばあちゃんであろうが

もちろん働いている奥さんの分も、まとめて医療費控除の合算ができます。

 

医療費控除は10万円を超える部分を所得控除するので

税率の高い高所得者ひとりに集めて控除すれば還付金額が多くなります。

 

 

10万円超えないから、ウチは関係ないわ、

いえいえ、お待ちください!

税法では所得の5%を超える部分と規定されていますので

所得(収入ではありませんよ)が200万以下の方なら

10万円を超えていなくても控除が受けられますよ。

 

 

注意してほしいのは

保険や公金で補てんされる場合です。

これらは計算上マイナスしなくてはいけないので、気をつけてくださいね。

 

ただし

「傷病手当金」

「出産手当金」(←出産育児一時金ではありません)

は例外でマイナスしませんから、お間違えのないよう・・・。

 

ややこしや~

 

 

一口で医療費控除といっても

手術した、入院した、年をまたいでしまった、などなど。

 

いろいろなケースで範囲も広いので専門家でも調べが必要です。

医療費控除の対象になるかで、一冊の本が出ているくらいですから(笑)。

 

まとまった金額を支出している人は、税理士に確認をとることをお勧めします。

 

 

しっかり申告して、払い過ぎている税金を取り戻してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

2016年1月7日

経営者の皆様、住民税は特別徴収で一本化ですよ

いまはどこの会社様でも年末調整の時期ですね。

 

年末調整は所得税、

つまり国税の計算です。

 

 

 

では住民税はどう計算されるのでしょうか、

ご存知でしょうか?

 

住民税は、

年末調整または確定申告した時の写しが

お住いの市町村に送られ、

計算されるんですね。

 

 

 

では支払い方はというと、二通りです。

 

普通徴収と特別徴収

 

普通徴収は、

ご自身へ納税通知がいきます。

 

特別徴収は、

お勤めの会社へ納税通知がいきます。

 

 

毎月のお給料から

源泉税(国税)と住民税が天引きされていたら、

それは特別徴収です。

 

 

「え、ウチの会社は天引きしていないよ」

 

「自分で納めると言ってあるから」

 

 

しかし、これからは出来なくなります。

お勤めの方は例外を除いて、

特別徴収に移行することになりました。

 

 

実は、

もともとお勤めの方は特別徴収

と法律で決められていたので

市町村によっては適用がゆるく、

普通徴収でも可能だったのですが…

 

それが

市町村が一斉切替

を目指して足並みをそろえることになったのです。

 

 

お勤めの方にとって、影響が出るのは

送られてくる納税通知書に

税金の計算根拠が示されていることです。

 

つまり、

お給料だけでなく

他の所得も会社にわかっちゃう!

ということなんです。

 

 

副業禁止の会社は多いので、

アルバイトしたり、

ネット販売をしたりしている方にとっては困っちゃうことも。

 

 

 

もちろん事業主様にとっても

従業員がアルバイトしていたりしたら、

考えることもあるでしょう。

 

就業規則などをしっかり整備して

気持ちよく仕事ができる環境を

作っていきましょうね。

 

 

法律や制度が変わるときは、

会社のあり方を整えるチャンスでもあります。

 

給与計算もしっかりやっていきましょう。

 

 

おや?

そう思ったら

信頼できる税理士や

社会保険労務士、弁護士に

相談してくださいね!

 

 

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お楽しみに!

 

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