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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年9月18日

いよいよ消費税の税率アップ

10月1日が迫ってきました。

いよいよ消費税率が8%から10%へ上がります。

テレビでは連日報道がありますが、

「あがらない」奇跡はもう起こりそうにありません・・・。

 

さて、消費税でいま最も気になるのが、

 

 

どのタイミングで10%になるの?

 

ではないでしょうか。

 

 

消費がなされたとき課税されるのが消費税

 

そもそも消費税は、いつ課税されるのか?

それは

 

 

消費がなされたとき

 

に税金がかかるとされています。

 

 

例えば、切手や商品券は、郵便局で買ったとき、デパートで買ったとき、

ではないのです!

使ったときに課税されることになっています。

へ~。

ね、意外でしょう。

ただ実務上は、使ったことをいちいち証明するのも大変なので、

条件付きで、買ったときに課税処理が認められています。

 

 

引き渡し基準が大原則

 

消費税の消費がなされたとするタイミングは、引き渡し基準によることになります。

例えば、モノを売買して手渡す、サービスの提供が完了する、そんなときです。

だから「買う約束をして、お金だけ前払いした」としても、

商品を受け取る、サービスを受けるのが10月1日以降であれば、

消費税は10%となるのです。

 

しかし例外もあります。

これらは経過措置といって、国税庁のホームページやQ&Aに、載っています。

限定列挙なので、シビアに判断してくださいね。

 

 

公共料金は

 

まずは公共料金です。

水道や電気など、検針されることで使った量が分かります。

それが月末なら問題は無いですが、皆さんの手元に来ている請求書を見て下さい。

必ずしも月末ではないはずです。ほとんどが月の途中になっていると思います。

これらは10月以降最初の検針までの分なら、8%です。

9月16日から10月15日の使用分が、10月20日に請求されても、それは8%となります。

 

 

ネットでの買い物は

 

通信販売は要注意です。

楽天やamazonで買い物をする方も多いでしょう。

通信販売は、引き渡し基準ではなく、発送日(出荷日)基準となります。

 

注文日が9月28日。

商品到着が10月2日。

 

どうなるでしょう?

引き渡し基準なら、商品が届いた10月2日となるので、10%です。

ただ通信販売は、発送日基準なので、

9月30日発送なら8%。

10月1日発送なら10%。

となってしまうのです。

 

9月末の駆け込み需要もあります。

ネットの買い物は早めに、そして出荷日を確認して注文しましょう。

 

 

航空券やUSJのチケットは

 

旅行の準備で買っておく、新幹線のチケットや、航空機のチケットはどうでしょうか。

こちらは利用日ではなく、支払日基準となります。

不特定多数の方に、前売りする類のものがこれにあたります。

コンサートのチケット、USJのチケットなどもこれらと同じ種類となります。

旅行の予定がある方は、9月中に購入しておくといいですね。

ただし日にち指定できるものは、念のため確認して購入するのが無難ですね。

 

 

新築の注文住宅は

 

契約してから、納品まで時間のかかるものは、経過措置の対象になります。

経過措置の対象になるかは、お手数ですが、国税庁のホームページで確認願います。

新築の注文住宅や結婚式の代金がそのタイプ。

3月まで契約してあれば、引き渡しが10月以降でも8%です。

ただオプション追加や仕様変更、人数変更(増えたら10%!)が、

4月以降あったものは、その対象になりません。

10月に引き渡し、結婚式があるのならその分だけ10%になります。

 

 

 

いかがでしょうか。

 

消費税が上がるからといって、不必要なものを買う必要はありませんが、

買う予定がある方は、知っていれば、安心できますね!

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月2日

従業員のため社宅を借りることにしました

最近、お客様へお邪魔すると「人手不足」とよく聞きます。

愛知県の有効求人倍率は、このところ常に1.9を超えて推移しています。

求人倍率は、経済が活況の時、一つの目安となりますので、結構なことですね。

 

企業もあの手この手で、社員を確保しようとしています。

福利厚生を充実させるのも一つの手です。

遠方から通う従業員のために、社宅を借りよう、そんなこともあるようです。

 

 

社宅の費用も経済的利益

 

 

従業員さんのためにと思い、会社が支払った社宅の費用ですが、

一定額を超えると、本人さんに課税がされます。

ご注意くださいね。

会社が支払った費用は経費となります。

ただ、それが経済的利益となると、支払家賃ではなく、給料となってしまうのです。

 

え、どういうこと?

 

 

前回のメルマガでもお伝えしました、経済的利益、

それは「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。

 

経済的利益とみなされるのは、

 

・特定の人だけ優遇

・常識的な金額よりもらいすぎ

 

の場合です。

 

 

一定範囲内までは課税されません

 

 

課税される範囲は、税法で定められています。

従業員の場合、「通常の賃借料の50%」を基準に判断します。

 

通常の賃借料とは、支払っている家賃のことではありません。

税務で定める通常の賃借料は、以下の計算式で求められます。

 

通常の賃借料=(その年の家屋の固定資産税標準額 × 0.2% + 12円×その家屋の総床面積(㎡)/3.3㎡)+ その年の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

 

ややこしや~。

 

課税される判断は、本人さんの負担割合で、以下の4つのケースが考えられます。

 

① 本人さんが全く負担しない(会社が全額負担)

家賃の全額が「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。

 

② 本人さんが通常の賃借料の50%未満を負担

通常の賃借料から、実際に負担した金額を引いた残額が、

「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。

 

③ 本人さんが通常の賃借料の50%以上を負担

課税はされません。

 

④ 本人さんか負担した金額が、通常の賃借料を超えている

課税はされません。

 

 

社宅は、アパートやマンションなど、集合住宅を借りることが多いため、

個別に、固定資産税標準額を調べることは、大変ですね。

 

実際相場を見ると、税務で定める「通常の賃借料」より、実際に支払っている家賃の方が高いことがほとんどです。

 

したがって実務上は、実際に支払っている家賃の半分は、本人さんに負担してもらいましょう、とされています。

 

 

人手不足の中、会社のお金を使って、従業員さんを確保するわけです。

いらぬ課税がされないよう、注意してくださいね。

 

 

 

 

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