2019年9月18日
いよいよ消費税の税率アップ
10月1日が迫ってきました。
いよいよ消費税率が8%から10%へ上がります。
テレビでは連日報道がありますが、
「あがらない」奇跡はもう起こりそうにありません・・・。
さて、消費税でいま最も気になるのが、
どのタイミングで10%になるの?
ではないでしょうか。
消費がなされたとき課税されるのが消費税
そもそも消費税は、いつ課税されるのか?
それは
消費がなされたとき
に税金がかかるとされています。
例えば、切手や商品券は、郵便局で買ったとき、デパートで買ったとき、
ではないのです!
使ったときに課税されることになっています。
へ~。
ね、意外でしょう。
ただ実務上は、使ったことをいちいち証明するのも大変なので、
条件付きで、買ったときに課税処理が認められています。
引き渡し基準が大原則
消費税の消費がなされたとするタイミングは、引き渡し基準によることになります。
例えば、モノを売買して手渡す、サービスの提供が完了する、そんなときです。
だから「買う約束をして、お金だけ前払いした」としても、
商品を受け取る、サービスを受けるのが10月1日以降であれば、
消費税は10%となるのです。
しかし例外もあります。
これらは経過措置といって、国税庁のホームページやQ&Aに、載っています。
限定列挙なので、シビアに判断してくださいね。
公共料金は
まずは公共料金です。
水道や電気など、検針されることで使った量が分かります。
それが月末なら問題は無いですが、皆さんの手元に来ている請求書を見て下さい。
必ずしも月末ではないはずです。ほとんどが月の途中になっていると思います。
これらは10月以降最初の検針までの分なら、8%です。
9月16日から10月15日の使用分が、10月20日に請求されても、それは8%となります。
ネットでの買い物は
通信販売は要注意です。
楽天やamazonで買い物をする方も多いでしょう。
通信販売は、引き渡し基準ではなく、発送日(出荷日)基準となります。
注文日が9月28日。
商品到着が10月2日。
どうなるでしょう?
引き渡し基準なら、商品が届いた10月2日となるので、10%です。
ただ通信販売は、発送日基準なので、
9月30日発送なら8%。
10月1日発送なら10%。
となってしまうのです。
9月末の駆け込み需要もあります。
ネットの買い物は早めに、そして出荷日を確認して注文しましょう。
航空券やUSJのチケットは
旅行の準備で買っておく、新幹線のチケットや、航空機のチケットはどうでしょうか。
こちらは利用日ではなく、支払日基準となります。
不特定多数の方に、前売りする類のものがこれにあたります。
コンサートのチケット、USJのチケットなどもこれらと同じ種類となります。
旅行の予定がある方は、9月中に購入しておくといいですね。
ただし日にち指定できるものは、念のため確認して購入するのが無難ですね。
新築の注文住宅は
契約してから、納品まで時間のかかるものは、経過措置の対象になります。
経過措置の対象になるかは、お手数ですが、国税庁のホームページで確認願います。
新築の注文住宅や結婚式の代金がそのタイプ。
3月まで契約してあれば、引き渡しが10月以降でも8%です。
ただオプション追加や仕様変更、人数変更(増えたら10%!)が、
4月以降あったものは、その対象になりません。
10月に引き渡し、結婚式があるのならその分だけ10%になります。
いかがでしょうか。
消費税が上がるからといって、不必要なものを買う必要はありませんが、
買う予定がある方は、知っていれば、安心できますね!
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2019年9月2日
従業員のため社宅を借りることにしました
最近、お客様へお邪魔すると「人手不足」とよく聞きます。
愛知県の有効求人倍率は、このところ常に1.9を超えて推移しています。
求人倍率は、経済が活況の時、一つの目安となりますので、結構なことですね。
企業もあの手この手で、社員を確保しようとしています。
福利厚生を充実させるのも一つの手です。
遠方から通う従業員のために、社宅を借りよう、そんなこともあるようです。
社宅の費用も経済的利益
従業員さんのためにと思い、会社が支払った社宅の費用ですが、
一定額を超えると、本人さんに課税がされます。
ご注意くださいね。
会社が支払った費用は経費となります。
ただ、それが経済的利益となると、支払家賃ではなく、給料となってしまうのです。
え、どういうこと?
前回のメルマガでもお伝えしました、経済的利益、
それは「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。
経済的利益とみなされるのは、
・特定の人だけ優遇
・常識的な金額よりもらいすぎ
の場合です。
一定範囲内までは課税されません
課税される範囲は、税法で定められています。
従業員の場合、「通常の賃借料の50%」を基準に判断します。
通常の賃借料とは、支払っている家賃のことではありません。
税務で定める通常の賃借料は、以下の計算式で求められます。
通常の賃借料=(その年の家屋の固定資産税標準額 × 0.2% + 12円×その家屋の総床面積(㎡)/3.3㎡)+ その年の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
ややこしや~。
課税される判断は、本人さんの負担割合で、以下の4つのケースが考えられます。
① 本人さんが全く負担しない(会社が全額負担)
家賃の全額が「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。
② 本人さんが通常の賃借料の50%未満を負担
通常の賃借料から、実際に負担した金額を引いた残額が、
「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。
③ 本人さんが通常の賃借料の50%以上を負担
課税はされません。
④ 本人さんか負担した金額が、通常の賃借料を超えている
課税はされません。
社宅は、アパートやマンションなど、集合住宅を借りることが多いため、
個別に、固定資産税標準額を調べることは、大変ですね。
実際相場を見ると、税務で定める「通常の賃借料」より、実際に支払っている家賃の方が高いことがほとんどです。
したがって実務上は、実際に支払っている家賃の半分は、本人さんに負担してもらいましょう、とされています。
人手不足の中、会社のお金を使って、従業員さんを確保するわけです。
いらぬ課税がされないよう、注意してくださいね。
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