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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2021年6月11日

開業時の支出、それは経費(その②)?

前回の記事では、開業時の支出について、

そもそも「経費」とは、会計上の「費用」と税務上の「損金」に分けて考える必要がありますよ、

とお伝えしました。

そして会社を作って事業を始める場合の「創立費」を取り上げました。

今期は「開業費」を取り上げてまいります。

開業費は、個人で事業を始める場合と、会社を作って事業を始める場合とで取り扱いが変わります。

 

 

開業費とは

 

個人で事業を始める場合は、

開業費は「開業するための費用」でありますが、

開業前の支出」で「事業開始するために必要な支出」となります。

例えば、次のような費用です。

 

  • 切手など通信費
  • 消耗品や水道光熱費
  • 名刺やチラシ
  • HP作成費用
  • 打ち合わせの費用
  • 移動のための交通費

 

事業開始のため必要だと証明できれば「開業費」となります。

法人と違って、その範囲は緩く、経常的に発生する費用も対象となります。

ただ、開業前といっても、1年も2年も前までさかのぼって経費になるわけではありません。

所得税の申告は暦年基準でもあり、おおむね3~4か月、長くて半年くらいまでなら損金として認められるでしょう。

事業経費として明瞭であり、支出の時期が合理的なら、一年前くらい前まででも損金となる可能性もあります。

 

 

一方、会社を設立して事業を始める場合は、

開業費は「設立してから事業を開始するまでに、特別に支出した費用」となります。

会社を設立するには、箱作り、つまり登記をしてから事業がスタートしますので、

登記後に発生する特別な費用が「開業費」となるのです。

開業準備のために特別に支出した費用のうち、

事務所家賃や水道光熱費、社員の給料など毎月一定額発生する費用は、

開業準備のために特別に支出した費用と認められないため、開業費とせず、

経常的に発生する費用として処理します。

 

 

 

そのほかの経費

 

創立費や開業費に分類されない経費もあります。

例えば、販売するための商品購入なら「仕入」

車や機械などであれば「固定資産」

として経理します。

 

 

 

損金となる時期

 

創立費や開業費は、会計上では繰延資産として、

発生した年度から5年以内で一定額を費用として経理することとなっています。

これを「償却」といいます。

しかし、税務上は中小企業なら、任意の時期に損金経理すればよいことになっています。

つまり、設立当初の利益があまり見込まれない年度においては費用化せず、

徐々に利益が増えていったタイミングで償却すれば、利益を圧縮でき節税となります。

 

 

開業時は知識不足で、処理を誤ってしまい

節税できたのにかなわなかった、なんてことにならないよう

信頼のおける税理士さんに相談してくださいね。

 

 

 

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