2018年6月22日
保険を法人契約する際のポイント
前回まで、法人と個人事業の選択のお話をしてまいりました。
その中で法人のメリットとしてご案内したものの一つに、生命保険があります。
生命保険の種類は様々
一口に生命保険といっても、日本の会社の保険から外資の保険まで様々です。
保険ですから、何か不測の事態が起きたときのために、お金が下りるようになっています。
社長が病気になったら・・・
社長が障がい者になってしまったら・・・
社長が要介護状態になってしまったら・・・
そして
社長が亡くなってしまったら・・・
私たち税理士が関わるお客様は、上場会社と違い、
オーナー経営者の方々ばかりです。
社長に何かあったら、経営はすぐに影響を受け、
たちまちお金が大変なことになってしまうケースもしばしば。
そのためにも保険は大切なのですね。
税務上の取り扱いは
そんな不測の事態に備えて、保険に入ります。
では、税務上支払った保険料は損金(経費)になるのでしょうか
まず税務上、保険は、その内容によって3つに大別します。
① 養老保険
満期、または被保険者の死亡によって保険金が支払われます。
② 定期付養老保険
①の養老保険がメインですが、定期保険も特約でついています。
③ 定期保険
一定期間内に被保険者が死亡した場合のみ保険金が支払われます。生きている間にもらう生存保険はありません。
そして受取人をだれにするかで取り扱いが決まっています。
養老保険の場合、
① 法人
② 被保険者またはその遺族
③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人
定期付養老保険の場合、
定期保険の保険料の保険については
① 法人
② 被保険者の遺族
養老保険の保険料については
① 法人
② 被保険者またはその遺族
③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人
定期保険の場合、
① 法人
② 被保険者の遺族
国税庁のHPに詳しく書いてありますから、ご確認いただけます。
損金になる場合と資産として取り扱う場合に分かれます。
また損金といっても、「お給料」扱いになって源泉税を納めなくてはならないケースもあります。
気を付けるポイントはひとつ
さて、区分してケースに分けると分からなくなってきますね(苦笑)
ややこしい。
でもポイントはひとつです。
それは
保険金は誰がもらうのか
です。
税務の考え方として、支払うのは法人ですから、
法人がもらうことになっていれば、支払保険料は損金、受取保険金は益金になります。
個人がもらうことになっていれば、それは受けるメリットが個人に移動するので、個人に課税がなされることになります。
よく節税対策目的で、決算間際に相談を受けます。
しかし保険はあくまで保険。
損金になれば、それは節税といえますが、キャッシュが外に出ていくことになります。
保険の性格と目的をしっかりおさえて、有効に活用してくださいね。
保険マンには「節税になるよ、損金になるよ」と言われても、
うっかりがないよう、かならず確認をなさってください。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!