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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年12月5日

個人事業主さん、年越ししないように師走で行っておきましょう

 「先生」も走る師走。

早いものですね~

 

年の瀬となれば、いろいろしたいことがありますよね。

年賀状の手配、クリスマスの準備、忘年会、

経理の方であれば、年末調整。

大掃除をして、お正月をすっきりと迎えたい。

 

 

そして12月は、個人事業主さんにとって決算の月でもあります。

忙しいですね!

 

 

売掛金は回収できていますか

 

さて売り上げたお金はちゃんと得意先様から回収されていますか?

せっかく売り上げたというのに、お金になっていないのであれば、元も子もありません。

 

会計の基準では、発生基準といって売上は入金したときではなく、

「モノ」や「サービス」の引き渡しが完了して、お代の請求をしたときに、

売上として経理することになっています。

 

税金計算上は利益に税金がかかるので、

いざ税金を支払おうとするときに入金がまだされていないと、

 

「お金が足りない」

と困ります。

 

得意先からの売掛金の回収が遅れているとき、

また回収ができないような状態になっているときは注意が必要ですね。

 

 

 

貸倒損失として経費にするには

 

 もう回収できそうにない、

利益として税金がかかるくらいなら、貸倒損失として経費に落としてしまおう、

それもありだと思います。仕方ありませんね。

 

 

ただ税法では貸倒損失として経費になるのは要件が定められています。

 

① 債権者集会や裁判所などで返済額が決定し、それ以外が切り捨てられることがはっきりした場合

② あきらめて債務免除の通知を送った場合

③ 一定期間取引停止があって、そのご弁済がない場合(ただし要件あり)

 

この3つです。

 

①のように、相手が倒産など法的な手続きを取って、通知が来ればいいのですが、

行方知らずや、手続きが遅れていてなかなか進まない、そんなこともあります。

 

決算月はその判断する時期でもあります。

お金になりそうにない、そう判断したら思い切って債務免除の通知を送ってしまいましょう。

 

債務免除の通知を「内容証明郵便」の方法で相手へ送ります。

 受け取ったかどうかに関係なく、②の要件を満たし、貸倒損失として全額が経費と認められます。

 

 

 

一年の最後にすっきりとして、

新しい年を迎えましょう。

 

悔しいけど、新たな気持ちで商いしていくために必要なことだと思います。

 

 

イチロー選手も三振したとき、こういって切り替えているそうです。

 

 

「NEXT!」

 

 

 

 

 

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